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更新日:2025年2月12日

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公益通報者保護制度

公益通報者保護制度とは、事業者内部の法令違反行為等を、労働者等が通報した場合に、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるものです。

1 公益通報とは

通報者

  •  労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。)
  •  退職者(退職や派遣労働終了から1年以内の者)
  •  役員(取締役、監査役など法人の経営に従事する者)

通報内容

通報者の勤務先における、通報対象となる法律に違反する「犯罪行為」若しくは「過料対象行為」又は「最終的に刑罰若しくは過料につながる行為」

通報の条件

  • 不正の利益を得る目的、他人損害を加える目的その他の不正の目的でないこと。
  • 以下の1又は2のいずれかの要件を満たすこと。
    1. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足る相当な理由があること。(単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。)
    2. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること。
    • 通報者の氏名又は名称、住所又は居所
    • 通報対象事実の内容
    • 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
    • 通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

通報先

  •  事業者内部
  •  通報対象事実に関し、法令に基づき命令や勧告などを行う権限を有する行政機関
  •  その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合など)

2 公益通報者の保護

通報者は、公益通報者保護制度に則った通報を行うことで、事業者による以下のような不利益な取扱いから保護されます。

  •  解雇の無効
  •  解雇以外の不利益な取扱いの禁止(降格、減給、退職金の不支給、役員の報酬減額等)
  •  損害賠償の制限

3 文京区における公益通報者保護制度の取組

外部の労働者等からの公益通報(権限を有する行政機関としての区への通報)

  • 法令に基づき命令や勧告などを行うことができる行政機関が文京区である場合は、その通報対象事実に関する所管課において、通報を受け付けます。通報を受けた場合には、必要な調査を行い、適切な措置を行います。
  • 通報の際は公益通報書(エクセル:30KB)(別ウィンドウで開きます)に記入をし、所管課へ郵送、メール等で提出をしてください。なお、要綱第5条第1項又は第2項に規定する受理の要件を満たすことが確認できるものであれば、任意の書類等の提出でも可能です。
  • 提出をいただいた通報に関する秘密は保持され、個人情報は保護されます(正当な理由がある場合を除く)。
  • 文京区に処分又は勧告の権限がない通報の場合は、適切な通報先などをご案内させていただきます。
  • なお、対象の法律ごとの「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」がどこであるかについては、消費者庁の「公益通報者保護制度ウェブサイト」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)から、キーワードにより検索することができます。

文京区の職員等からの公益通報(事業者としての区への公益通報)

区の職員等からの内部通報は、総務部職員課で受付をしています。通報を受けた場合には、必要な調査を行い、適切な措置を行います。

 

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お問い合わせ先

総務部総務課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階南側

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ファクス番号:03-5803-1334

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