更新日:2024年4月1日
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改正された行政不服審査法の施行に伴い、平成28年4月1日から、次のとおり、従来の異議申立てに代わり、新たに審査請求の制度が始まりました。
区が実施した処分に不服がある場合等に、区の審査庁(区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、議会)に対して審査請求書を提出し、審査請求をすることができます。ただし、区が実施した処分であっても、東京都知事あて等、区以外の機関に審査請求をすべきものもありますので、詳細は、処分通知書に記された教示文をご覧ください。
審査請求期間は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。
提出先は、総務部総務課(区長)、教育推進部教育総務課(教育委員会)、選挙管理委員会事務局(選挙管理委員会)、監査事務局(監査委員)、議会事務局(議会)です。
各審査庁のうち、区長においては、審理員による審理手続を経た後に、文京区行政不服審査会に対して、諮問を行います。同審査会は、弁護士や学識経験者など3人で構成され、諮問を審理し、答申を作成します。
当該答申を受け、区の審査庁(区長)は、裁決書を作成します。
区長以外の各審査庁においては、それぞれ審理手続を経た後に、裁決書を作成します。
区が実施した処分に違法・不当な点がある場合は認容に、違法・不当な点がない場合は棄却に、審査請求が不適法である場合は却下になります。
文京区行政不服審査会が行った答申及び文京区の審査庁が行った裁決の内容は「行政不服審査裁決・答申データベース」(総務省)から、ご覧いただけます。
※情報公開請求に係る決定については、「文京区の情報公開制度」のページをご覧ください。
※自己情報開示等請求に係る決定については、「個人情報保護制度」のページをご覧ください。
総務部総務課情報公開・法務担当
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