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更新日:2024年5月13日

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工事請負契約に係る入札・契約制度について

入札・契約制度について

文京区では、入札・契約制度の透明性の確保と、公正・公平な競争の促進のため、以下のとおり運用しております。

  1. 希望型指名競争入札の対象工事
    建築工事及び土木工事については、予定価格が1,000万円を超え1億円未満
    設備その他工事については、予定価格が500万円を超え1億円未満
  2. 制限付き一般競争入札の対象工事
    予定価格が1億円以上
  3. 共同企業体に発注する大規模工事の対象工事
    • (1)建設工事は、予定価格が5億円以上
    • (2)土木工事は、予定価格が3億円以上
    • (3)設備工事は、予定価格が2億円以上
  4. 入札時における内訳書、落札事業者の積算内訳書の提出
    ※詳細は入札金額の内訳書の提出について(変更)(PDF:162KB)をご覧ください。
    電子調達サービスマニュアル(外部リンク)
  5. 指名制限について
    対象工事は、予定価格が130万円を超える(土木工事は1,000万円以上(注))総価契約の入札案件
    ただし、単価契約の入札案件、見積競争、緊急工事等の随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号以外)の各案件は、指名制限の対象から除きます。
    • (1)区内業者は重複して5件まで
    • (2)区外業者は重複して2件まで

(注)令和3年7月1日から、土木工事について、対象工事の予定価格を引き上げました。詳細は、工事請負契約における指名制限の改正について(PDF:139KB)をご覧ください。

前払金の限度額及び中間前払金について

  1. 前払金限度額
    契約金額の40%以内の額(令和2年10月1日以降に契約締結する案件については4億円、令和2年9月30日以前に契約締結する案件については2億円を上限とする。)
    ただし、工事に係る設計、調査及び測量については、契約金額の30%以内の額(5,000万円を上限とする。)
  2. 中間前払金
    契約金額の20%以内の額(1億円を上限とする。)
    工事案件を対象に、契約金額の2割を超えない範囲内(1億円を上限とする。)で、既に支払った4割の前払金に追加して中間前払金を支払えることにします。
    ただし、工事に係る設計、調査及び測量は中間前払金の適用はありません。

平成22年の前払金限度額引上げ及び中間前払金新設時のお知らせ(PDF:78KB)

令和2年の前払限度額引上げについてのお知らせ(PDF:105KB)

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お問い合わせ先

総務部契約管財課契約係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1336

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