工事請負契約に係る入札・契約制度について
入札・契約制度について
文京区では、入札・契約制度の透明性の確保と、公正・公平な競争の促進のため、以下のとおり運用しております。
- 希望型指名競争入札の対象工事
建築工事及び土木工事については、予定価格が1,000万円を超え1億円未満
設備その他工事については、予定価格が500万円を超え1億円未満
- 制限付き一般競争入札の対象工事
予定価格が1億円以上
- 共同企業体に発注する大規模工事の対象工事
- (1)建設工事は、予定価格が5億円以上
- (2)土木工事は、予定価格が3億円以上
- (3)設備工事は、予定価格が2億円以上
- 入札時における内訳書、落札事業者の積算内訳書の提出
※詳細は入札金額の内訳書の提出について(変更)(PDF:162KB)をご覧ください。
※電子調達サービスマニュアル(外部リンク)
- 指名制限について
対象工事は、予定価格が130万円を超える(土木工事は1,000万円以上(注))総価契約の入札案件
ただし、単価契約の入札案件、見積競争、緊急工事等の随意契約(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号以外)の各案件は、指名制限の対象から除きます。
- (1)区内業者は重複して5件まで
- (2)区外業者は重複して2件まで
(注)令和3年7月1日から、土木工事について、対象工事の予定価格を引き上げました。詳細は、工事請負契約における指名制限の改正について(PDF:139KB)をご覧ください。
前払金の限度額及び中間前払金について
- 前払金限度額
契約金額の40%以内の額(令和2年10月1日以降に契約締結する案件については4億円、令和2年9月30日以前に契約締結する案件については2億円を上限とする。)
ただし、工事に係る設計、調査及び測量については、契約金額の30%以内の額(5,000万円を上限とする。)
- 中間前払金
契約金額の20%以内の額(1億円を上限とする。)
工事案件を対象に、契約金額の2割を超えない範囲内(1億円を上限とする。)で、既に支払った4割の前払金に追加して中間前払金を支払えることにします。
ただし、工事に係る設計、調査及び測量は中間前払金の適用はありません。
平成22年の前払金限度額引上げ及び中間前払金新設時のお知らせ(PDF:78KB)
令和2年の前払限度額引上げについてのお知らせ(PDF:105KB)