更新日:2023年12月22日

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公共工事代金債権信託制度

文京区では、中小建設業者の資金調達の円滑化を図るとともに、工事の適正な履行の確保に寄与することを目的として、工事請負代金債権の譲渡を活用した資金調達制度を導入します。

制度の概要

区から公共工事を受注している建設業者が、区の承諾を得て当該未完成工事に係る請負代金債権をきらぼし銀行に譲渡することにより、当該工事の出来高に応じて、同行から運転資金を調達することができる制度です。

本制度により、建設業者は、工事の施工過程で資金調達が可能となり、下請企業への工事代金支払いなど、工事の円滑な進捗と適正な履行の確保を図ることができます。

利用できる請負業者

文京区から公共工事を受注・施工している元請業者で、以下の条件を満たす業者

  1. 中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者
  2. 中小企業者以外のものであって、かつ当該工事の履行に関し、下請負人である中小企業者に対する支払計画がある場合
  3. 破産法の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていないこと
  4. 会社法の規定に基づく特別清算開始の申立てをしていないこと
  5. 手形交換所の取引停止処分を受けていないこと
  6. その他、債務の弁済が不可能な状態ではないこと

対象工事

文京区が債権の譲渡を承諾できる対象工事は、以下のすべてに該当するものとします。

  1. 請負金額が1,000万円以上の文京区が発注する工事であること
  2. 前払金、部分払及び中間前払金がなされている場合は、工事の進捗状況が前払金、部分払及び中間前払金の相当割合を概ね超えていること
  3. 債権譲渡承諾依頼書の提出時点が、履行期限まで2週間以上あること
  4. 契約書等に一切の債権譲渡を禁止する旨の定めがないこと

債権譲渡の承諾・契約

  1. 履行保証人と契約している場合、履行保証人の承諾を得ること
  2. きらぼし銀行に対して、工事代金債権を信託すること
  3. 文京区から債権譲渡の承諾を得ること

適用年月日

令和2年4月1日

取扱要綱・各種様式

公共工事代金債権信託制度に関するお問い合わせ先

株式会社きらぼし銀行信託事業部

受付時間:9時から17時まで(銀行窓口休業日を除く)

電話:03-6447-5870

公共工事代金債権信託制度について(外部リンク)

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お問い合わせ先

総務部契約管財課契約係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1336

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