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更新日:2025年1月14日

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文京区公契約条例について

文京区公契約条例は、本区における公契約に関し、基本方針を定め、区及び受注者の責務を明らかにするとともに、公契約に係る入札、契約等の適正化及び労働者等の適正な労働環境の整備を推進し、公契約の適正な履行並びに公共工事及び公共サービスの品質の確保を図ることにより、地域経済の活性化及び区民の福祉の増進に寄与することを目的とします。
本条例は、一部の規定を除き令和7年4月1日から施行されます。

文京区公契約条例(PDF:194KB)

文京区公契約条例施行規則(PDF:150KB)

 

条例に関する事務手続等の詳細については、手引をご覧ください。

文京区公契約条例の手引(PDF:1,781KB)

条例の概要

労働報酬下限額の適用となる公契約

労働報酬下限額や条例に基づく約定事項が適用される公契約は、原則として次のとおりです。

  1. 工事又は製造の請負契約で、その予定価格が1億円以上のもの
  2. 工事又は製造以外の請負契約及び業務委託契約のうち、その予定価格が1,000万円以上のものであって、次に該当するもの
    ・清掃業務に係る契約
    ・警備業務(機械警備業務を除く。)に係る契約
    ・庁舎その他の施設の総合的な管理業務に係る契約
    ・庁舎その他の施設の設備又は機器の運転、管理又は保守点検の業務に係る契約
    ・庁舎その他の施設における電話交換、受付及び案内の業務に係る契約
    ・給食調理業務に係る契約
    ・育成室又は放課後全児童向け事業の運営業務に係る契約
  3. 公の施設の管理に関する協定(指定管理協定)

本条例は、令和7年4月1日以後に締結する公契約から適用されます。(令和7年4月1日前にプロポーザル方式により選定した公契約(同日前に公募した指定管理者に係る指定管理協定を含む。)は、除く。)

適用される労働者等の範囲

  • 受注者又は受注関係者に雇用され、公契約に係る業務に従事する労働基準法第9条に規定する労働者
    (正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト、派遣労働者等)
  • 受注者又は受注関係者との契約により公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者であって、当該業務を他の者を使用しないで行うもの(いわゆる一人親方)

受注関係者とは、(1)受注者その他区以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い、又は受託する者、(2)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき、受注者又は(1)の者へ公契約に係る業務に従事する労働者を派遣する者をいいます。

労働報酬下限額

労働報酬下限額とは、受注者及び受注関係者が業務に従事する労働者等に対して支払わなければならない1時間当たりの報酬の下限額のことで、文京区公契約審議会の意見を聴いた上で、区長が定め、告示します。

工事又は製造以外の請負契約、業務委託契約及び指定管理協定に係る労働報酬下限額(告示)(PDF:55KB)

工事又は製造の請負契約に係る労働報酬下限額については、令和7年度に適用する公共工事設計労務単価が農林水産省及び国土交通省から公表され次第、告示します。

労働報酬に係る受注者の連帯責任

受注者は、受注関係者が労働者等に対して支払うべき労働報酬を支払わないとき又は受注関係者が支払った労働報酬の額が労働報酬下限額を下回るときは、受注関係者と連帯して、労働者等に対し、労働報酬に相当する金額又は労働報酬下限額との差額に相当する金額を支払う義務が生じます。

労働者等の労働条件に関する事項の報告書について

受注者は、「労働者等の労働条件に関する事項の報告書」を作成し、決められた期日までに区に提出する必要があります。作成に当たっては、手引の記入例をご参照ください。

提出期限

⑴単年度契約(履行期間が4月1日から翌年3月31日までのもの)

  • 1回目:履行開始後、労働報酬を最初に支払った月の翌月10日まで
  • 2回目:履行期間満了のおおむね1か月前まで

⑵複数年度契約(履行期間が複数の年度に継続するもの)及び指定管理協定

  • 1回目:履行開始後、労働報酬を最初に支払った月の翌月10日まで
  • 2回目以降:毎年度終了後、4月末日まで
  • 最終回:履行期間満了のおおむね1か月前まで

提出方法

原則として、報告書をPDF形式にして電子メールで提出してください。また、メールの件名は、契約件名と同じにしてください。

提出先:b-jyourei.koukeiyaku●city.bunkyo.lg.jp(●を@に置き換えてください。)

労働者等への周知

受注者は、労働者等に次の事項について作業所等の見やすい場所に掲示する、又は労働者等に書面で交付してください。

  1. 労働報酬下限額
  2. 労働報酬下限額の適用対象となる労働者等の範囲
  3. 労働報酬に係る受注者の連帯責任に関する事項
  4. 支払われた報酬が労働報酬下限額を下回る等の場合、労働者等は、申出をすることができること及び申出をするときの連絡先
  5. 労働者等は、申出をしたことを理由に、解雇、請負契約又は委託契約の解除その他不利益な取扱いを受けないこと。

受注関係者との契約

受注者は、公契約に係る業務の一部を下請、再委託等により受注関係者と契約を締結する場合は、受注関係者においても、条例に基づく約定事項について遵守することとなるよう約定する必要があります。

労働者等からの申出

労働者等は、支払われるべき日において、支払われるべき労働報酬が支払われていないとき又は支払われた労働報酬の額が労働報酬下限額を下回るときは、区、受注者又は受注関係者に対し、その事実を申し出ることができます。

⑴労働者等ができること

  • 公契約に係る業務に従事した時間や労働報酬の内訳等を把握・管理して労働報酬下限額を下回っていないかを確認し、支払われた労働報酬の額が労働報酬下限額を下回る等の場合は、区、受注者又は受注関係者に申し出ることができます。

⑵受注者及び受注関係者が行うべきこと

  • 労働者等から問合せや申出があった場合、誠実に対応し、労働報酬下限額を下回っていたことが判明したときは、速やかに不足分の支払を行ってください。
  • 労働者等が申出をしたことを理由に、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いをしてはなりません。

様式等

各種様式等【準備中】

文京区公契約条例チラシ(PDF:299KB)

文京区公契約審議会について

区長の諮問に応じ、労働報酬下限額その他公契約に関し必要な事項について調査審議するため、区長の附属機関として設置しました。審議会の委員については、事業者団体関係者、労働者団体関係者及び学識経験者により構成しています。

文京区公契約審議会

(仮称)文京区公契約条例骨子案に対する意見募集結果

(仮称)文京区公契約条例骨子案についての意見募集の結果は以下のページをご覧ください。

(仮称)文京区公契約条例骨子案についての意見募集の結果

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お問い合わせ先

総務部契約管財課契約制度担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1336

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