更新日:2024年12月27日
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「文京区発注工事における現場代理人の兼任に関する基準」を策定し、現場代理人の兼任基準を緩和することとしました。(令和7年1月4日以降に発注する工事請負契約について適用します。)
次に掲げる要件を全て満たすと認められる工事(単価契約のものを除く。)は、合計で2件まで現場代理人を兼任することができるものとします。
⑴兼任しようとする工事が、いずれも区の発注する区内工事であること。
⑵受注者が過去に区が発注する工事において施工実績を有する者であること。
⑶兼任しようとする工事が、いずれも建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に規定する重要な建設工事でないこと(現場代理人と技術者を兼任する場合に限る。)。ただし、同条第2項の規定により同一の専任の主任技術者が管理することができる建設工事については、この限りでない。
ただし、施工管理上兼任が適当でないと認められるときは、あらかじめ設計図書等において兼任の範囲について明示した上で、当該兼任の範囲を制限するものとします。
現場代理人は、兼任を行うに当たり、次に掲げる事項を遵守するものとします。
⑴監督員等(区の監督員その他工事主管課の職員をいう。以下同じ。)と常に携帯電話等で連絡を取ることができるようにしておくこと。
⑵工事現場で不在とするときは、連絡員(配置時点において受注者と直接的な雇用関係にある者に限る。)を配置すること。
⑶監督員等が必要と認めた場合には、工事現場に速やかに向かうこと。
⑷施工管理その他の工事現場の取締りを行い、工事の施工に支障を生じさせないこと。
現場代理人の兼任を希望する受注者は、落札決定後、現場代理人兼任届及び連絡員配置届を工事主管課に提出してください。
文京区発注工事における現場代理人の兼任に関する基準(PDF:208KB)
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