更新日:2024年10月7日
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特別区民税・都民税、軽自動車税を誤って多く納めてしまった場合や、既に納付した税金が税額の変更等により過納となる場合など、納めすぎとなった税金がある方には、還付通知書をお送りします。
なお、還付金は、納期が過ぎて未納となっている区民税等がある場合は、未納額へ充当します。
還付金の請求権は、送付された通知書を受け取った日の翌日から5年で時効となりますので、お早めにご請求ください。
区役所や税務署の職員を名乗った振込み詐欺事件などが発生しております。
還付金の受け取りのために、区の職員等が金融機関でATMの操作などをお願いすることはありませんのでご注意ください。
ご不振な電話を受けたときは、税務署、都税事務所または文京区税務課まで電話等によりお問い合わせください。
小石川税務署 | 03(3811)1141 |
本郷税務署 | 03(3811)3171 |
文京都税事務所 | 03(3812)3241 |
文京区税務課 | 03(5803)1153 |
併せて、下記のページもご覧ください。
「振り込め詐欺」や「にせ税務職員」ご注意を!
総務部税務課収納管理係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1153
ファクス番号:03-5803-1337