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更新日:2024年11月15日

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特別徴収義務者の方へ

特別区民税・都民税(以下「住民税」という)の特別徴収に関する手続きを説明します。

令和6年分年末調整等に関する情報提供について

毎年11月に開催していた年末調整説明会は令和2年より取りやめ、代わりに各種参考資料を情報提供させていただいております。

令和6年分年末調整等に関する各種資料のご案内及びお問い合わせ先

給与支払報告書の提出

給与支払報告書は、給与の支払いを受けている方(従業員等)の1月1日現在の住所地(年の途中で退職した方は退職日現在の住所地)の市区町村に、1月31日までに提出してください。

提出書類

  • 給与支払報告書 総括表1枚又は文京区独自様式の総括表1枚
  • 給与支払報告書(個人別明細書)市区町村提出用1名あたり1枚
    給与支払報告書(個人別明細書)の記載方法(PDF:3,122KB)
  • 普通徴収切替理由書(文京区独自様式の総括表を提出する場合は、普通徴収切替理由書を兼ねているので、提出不要) 

総括表の発送について

毎年11月下旬に、文京区で特別徴収義務者の指定を受けている給与支払者の方へ、事業所名等を印字した文京区独自様式の総括表を発送します(eLTAXをご利用の給与支払者の方を除く)。総括表を別途作成する場合でも、文京区から発送された総括表を同封してください。

なお、郵送での提出時は、封筒をご準備の上、同封している提出先記載の宛名シールをご利用ください。

 

普通徴収を認める基準

次に掲げる基準に該当すれば、例外的に普通徴収(納税義務者が納付)が認められます。その場合、普通徴収切替理由書の提出と併せて、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に、該当の符号(普A等)を必ず記載してください。

  • 普A 総従業員数が2人以下(以下の普B~普Fに該当する全ての(他市区町村分を含む)従業員数を差し引いた人数)
  • 普B 他の事業所で特別徴収(例:乙欄該当者)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の支払額が100万円以下)
  • 普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月ではない)
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)、休職者

各種申請書のダウンロード

※給与支払報告書の提出後に、追加分及び訂正分が発生した場合は、総括表及び個人別明細書に追加・訂正を明記して、再提出してください。

※給与支払報告書を「特別徴収」で提出後、転勤・退職等により、給与の支払を受けなくなった方がいる場合は、給与所得者異動届出書を提出してください。

電子データによる提出方法

給与支払報告書の提出は、複数の市区町村へ一括送信できるeLTAXが便利です。なお、前々年の提出枚数が100枚以上である場合、電子データでの提出が義務となっています。

特別徴収税額通知の電子化について(eLTAX利用者向け)

平成31年度より特別徴収税額通知を電子化しました。詳細は下記をご覧ください。

特別徴収税額通知の電子化について

提出先

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号 文京区税務課課税第一・第二係

税務課課税第一・第二係
電話03(5803)1154~5

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住民税の特別徴収

住民税の徴収方法は、普通徴収(納税義務者が納付)と特別徴収(特別徴収義務者が給与または年金から差し引き、区に納入)があります。前年の給与所得に係る住民税について、原則、4月1日現在従事されている方は、特別徴収していただきます。

納税義務者(社員等)に異動があった場合

入社等により特別徴収へ切り替える場合

普通徴収で課税されている納税義務者の入社に伴い、特別徴収へ切り替える場合は、特別徴収への切替届出(依頼)書の提出が必要です(前年に給与所得がある場合に限ります)。既に納期限が到来している普通徴収分を特別徴収に切替えることはできません。なお、他事業所等で特別徴収されていた納税義務者の入社等による特別徴収継続は、前職からの給与所得異動届出書の「転勤等による特別徴収届出書」に追記して、提出してください。

退職・転勤・休職等により、特別徴収ができなくなった場合

特別徴収をしていた納税義務者(従業員等)が、他事業所等に異動・転勤、あるいは退職や休職等があり、特別徴収の継続ができなくなった場合には、給与所得者異動届出書の提出が必要です。

※退職する従業員等に、特別徴収義務者名の納入書等を渡し、納付を継続させる等の行為は、絶対に行わないでください。

特別徴収義務者(会社等)の所在地・名称が変更になった場合

特別徴収義務者の所在地・名称等に変更があった場合は、速やかに特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書を提出してください。代表者の変更のみの場合は、提出する必要はありません。

外国人を雇用する事業主の皆様へ

九都県市特別徴収推進検討会・東京都では、外国人従業員が退職・帰国(出国)する際に、特別徴収の一括徴収などの手続きをお願いしています。ご理解ご協力をお願いいたします。

従業員の退職等があった場合

  1. 残りの住民税額(特別徴収税額)の一括徴収
    注)1~4月に退職等があった場合は、従業員からの申出にかかわらず「一括徴収」する必要があります。
  2. 納税管理人の選任
    従業員が日本から出国する場合は、納税管理人選任の届を提出するようお伝えください。
    関連ページ:海外へ転出される方の手続きについて(納税管理人の選任)

税務課課税第一・第二係

電話03(5803)1154~5

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退職手当等の支払がある場合(退職所得の分離課税)

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について計算方法が変わりました

勤続年数5年以下で役員等に該当しない方の退職所得の計算方法が改正されました。

改正前:退職所得控除額後の退職手当等の金額の2分の1の額が課税対象。

改正後:退職所得控除額後の退職手当等の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税対象。300万円以下の部分は改正前と同じ。

詳しい計算方法は、下記【令和4年1月1日以降適用】退職所得に係る住民税の算出について(PDFファイル)をご覧ください。

退職所得の住民税のしくみ

退職所得に対する住民税は、他の所得と区別して、退職手当等が支払われる際に支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、特別徴収することとされています。毎月の給与から住民税を特別徴収されていない会社でも、退職所得に対する住民税については、原則特別徴収をしていただくことになります。

納税する市区町村

納入先は、退職手当等の支払を受ける方が、その支払を受けるべき日(通常は「退職した日」)の属する年の1月1日現在の住所地の市区町村です。給与分の納入先とは異なる場合がありますのでご注意ください。

納付の方法

納入書により納付してください。

  1. 給与からの特別徴収を行っており、お手元に納入書がある場合は、退職所得分の納入金額を追加で記入してください。(印字されている納入額を二本線で抹消し、下段の給与分、退職金分、合計額の各欄に記入してください。)また、納入書の裏面にある「特別区民税・都民税納入申告書」も必ず記入してください。
  2. お手元に納入書がない場合、または、給与からの特別徴収を行っていない場合は、納入書を送付いたしますのでご連絡ください。

銀行の納入サービス等を利用して納付する場合は、納入申告書を作成し、送付してください。納入申告書のダウンロードはこちらから

納入申告書作成時の法人番号記載について

平成28年1月1日より、退職所得に係る住民税納入時にご提出いただく納入申告書に、特別徴収義務者の法人番号を記載していただくことになりました。

納入時(納入申告書作成時)には、下記の事項にご注意ください。

文京区発行の納入書裏面に、納入申告書が印刷されております。

  • 法人番号をお持ちの特別徴収義務者の場合
    納入書裏面の納入申告書に、法人番号等必要事項を記載し金融機関等でお支払いください。
  • 個人事業主で法人番号をお持ちでない特別徴収義務者の場合
    納入時に使用する納入書裏面の納入申告書欄には、事業主の個人番号は記載しないでください。別途、納入申告書に事業主の個人番号等を記載し、ご提出ください。納入申告書のダウンロードはこちらから

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出

法人の役員に退職手当等を支給した場合は、退職所得の源泉徴収票・特別徴収票(コピー可)1部提出してください。

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課税・納付内容等の確認

退職所得の内容確認のため、特別徴収義務者の方にご連絡させていただく場合がございます。その際は、お手数ですが、ご協力をお願いします。

退職所得に係る住民税の算出方法については、下記をご覧ください。

  1. 【令和4年1月1日以降適用】退職所得に係る住民税の算出について(PDF:160KB)
  2. 【平成25年1月1日以降適用】退職所得に係る住民税の算出について(PDF:146KB)

退職所得に係る住民税については「よくある質問」もご覧ください。「よくある質問」はこちらへ

税務課収納管理係

電話03(5803)1153

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納期の特例について

その会社で給与の支払を受ける人が常時10人未満の場合には、11月分と5月分の年2回を納期とすることができます。納期の特例をご希望の場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」をご提出ください。審査の上、承認された特別徴収義務者の方には、承認書・納入書を送付させていただきます。なお、従業員数の増加や事情が変わったなど、納期の特例の適用要件に該当しなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。届出書のダウンロードはこちらから

税務課収納管理係

電話03(5803)1153

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特別徴収の納付

納期限

納入の期限は毎月10日(土曜日、日曜日、祝日等で金融機関が休業のときは、翌営業日)です。

納めるところ

  1. 文京区指定金融機関(区役所内派出所を含む)
  2. 文京区公金収納取扱金融機関
  3. 文京区役所

納付書の取扱いについてのお願い

  1. 用紙は、直接機械処理しますので、汚したり、破損したりしないようお願いいたします。
  2. 納入書には月々の納入金額が印字されており、そのまま金融機関で納入できますが、退職・転勤等により納入金額に変更が生じた場合は、お手数ですが、金額を訂正してください。
    ※特別徴収税額に変更が生じた場合でも、再度、納入書は送付しておりません。現存の納入書を訂正してご利用ください。納入書の訂正記入のしかたはこちらから
  3. 特別徴収義務者の名称・所在地に変更があった場合でも、納入書の訂正は必要ありませんが、「特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書」は速やかに提出してください。届出書のダウンロードはこちらから

コンビニエンスストアやPay-easy(ペイジー)に対応しているATM、インターネットバンキング、モバイルバンキングを利用して納入することもできます。(一部、取り扱いできない場合もあります。)

ご希望の場合は、コンビニエンスストアやPay-easy(ペイジー)対応の納付書を再送付いたしますので、税務課収納管理係までご連絡ください。

  1. 特別区民税・都民税特別徴収税額通知書に同封されている納入書では、コンビニエンスストアやATM等での納入はできません。
  2. 再送付したコンビニエンスストアやPay-easy(ペイジー)対応の納付書は金額等の訂正ができません。
  3. 領収証書が必要な場合は、上記の「納めるところ」に記載されている金融機関等の窓口をご利用ください。

2019年(令和元年)10月から地方税共通納税システム(eLTAX)による電子納税がスタートしました。

地方税共通納税システムとは、複数の都道府県・市区町村へ、金融機関へお出かけすることなく、職場や自宅のパソコンから、電子納税ができる仕組みです。
特別区民税・都民税の特別徴収分、退職所得分の電子納税が可能となります。
eLTAXとは

税務課収納管理係

電話03(5803)1153

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お問い合わせ先

総務部税務課税務係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1337

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総務部税務課収納管理係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側

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ファクス番号:03-5803-1337

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〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側

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ファクス番号:03-5803-1337

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