更新日:2025年1月23日

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森林環境税

森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、特別区民税・都民税(住民税)の均等割と併せて年額1,000円を区市町村が徴収し、その税収の全額が、国により森林環境譲与税として都道府県、区市町村に配分されます。

森林環境譲与税については、森林環境譲与税の使途についてのページをご覧ください。

住民税均等割及び森林環境税について

東日本大震災復興基本法に基づき、特別区民税・都民税にそれぞれ500円が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了し、新たに令和6年度より森林環境税が徴収されています。

森林環境税額と住民税均等割税額

  令和5年度まで 令和6年度から
森林環境税(国税) なし 1,000円
特別区民税均等割 3,500円 3,000円
都民税均等割 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

租税条約について

日本が各国と締結している租税条約の取り扱いにより、森林環境税が課税免除となる場合があります。
租税条約の内容は締約国によって異なるため、詳細は課税係までお問い合わせください。

税務課課税第一・第二係
電話03-5803-1154・1155

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お問い合わせ先

総務部税務課課税第一係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側

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ファクス番号:03-5803-1337

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