更新日:2025年1月23日
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森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、特別区民税・都民税(住民税)の均等割と併せて年額1,000円を区市町村が徴収し、その税収の全額が、国により森林環境譲与税として都道府県、区市町村に配分されます。
森林環境譲与税については、森林環境譲与税の使途についてのページをご覧ください。
東日本大震災復興基本法に基づき、特別区民税・都民税にそれぞれ500円が加算されていましたが、こちらは令和5年度で終了し、新たに令和6年度より森林環境税が徴収されています。
令和5年度まで | 令和6年度から | |
---|---|---|
森林環境税(国税) | なし | 1,000円 |
特別区民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
都民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
日本が各国と締結している租税条約の取り扱いにより、森林環境税が課税免除となる場合があります。
租税条約の内容は締約国によって異なるため、詳細は課税係までお問い合わせください。
税務課課税第一・第二係
電話03-5803-1154・1155
総務部税務課課税第一係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1155
ファクス番号:03-5803-1337
総務部税務課課税第二係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター10階南側
電話番号:
03-5803-1154
ファクス番号:03-5803-1337