ホーム > 防災・安全 > 防犯 > 文京区における客引き行為等の防止対策 > 禁止となる行為と指導等の措置について
更新日:2024年4月26日
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通行人等不特定の人の中から相手方を特定して、居酒屋、カラオケボックス、キャバクラ、ガールズバー、セクシーパブ、ファッションヘルス等の客となるよう誘う行為
通行人等不特定の人の中から相手方を特定して、キャバクラやファッションヘルスでの勤務、アダルトビデオへの出演等に誘う行為
客引き行為又は勧誘行為を行う目的で、たたずんだり、うろついたり、数人でたむろして相手方を待つ行為
客引き行為等を受けた客を店舗に立ち入らせること
禁止となる行為を特定地区内で行った場合は、区職員等から指導されます。
指導に従わない場合には、警告・勧告を行い、さらに勧告に従わない場合は、氏名、住所、店舗名等の公表のほか、5万円以下の過料が科されます。
総務部危機管理課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階北側
電話番号:
03-5803-1280
ファクス番号:03-5803-1344