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更新日:2024年4月26日

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文京区における客引き行為等の防止対策

文京区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例

この条例は、文京区における区内全域の客引き行為等を防止し、繁華街における安全対策を強化するとともに、安全で快適な地域環境の確保を図ることを目的としています。

条例の主な内容

  1. 道路、公園、広場その他公共の場所を対象とし、次に掲げる客引き行為等を禁止します。
    • 客引き行為
    • 客待ち行為
    • 勧誘(スカウト)行為
    • 勧誘(スカウト)待ち行為
  2. 客引きを受けた客を店舗に立ち入らせることを禁止します。
  3. 違反行為を防止するために、特定地区を指定します。
  4. 特定地区において禁止となる行為をした者に対し、指導、警告、勧告の上、氏名等の公表の措置を取ります。
  5. 環境浄化を推進する推進員による、客引き行為等の防止に関する広報啓発、違反者に対する注意喚起等の活動を行います。

詳しい内容は、以下をご覧ください。

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総務部危機管理課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階北側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1344

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