ここから本文です。
文京区暴力団排除条例
概要
この条例は、文京区における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、区並びに区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定め、区民の安全で平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的としています。
条例の主な内容
- 区の事務事業に係る暴力団排除措置として、契約において暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講じます。
- 区が設置する公の施設に係る暴力団排除措置として、基本的に暴力団関係者の施設の使用を認めず、また、承認の取消を行います。
- 区内全域において、暴力団事務所の開設及び運営を禁止します。
- 条例で定めた3つの排除措置を適正に実施するため、審査会を設置します。
- 区民等の被害の防止、救済等を推進するため、警察との強固な連絡体制を整備します。
詳しい内容は、以下をご覧ください。
関連リンク
東京都暴力団排除条例に関するページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます。)
シェア ポスト
お問い合わせ先
総務部危機管理課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター15階北側
ファクス番号:03-5803-1344
お問い合わせフォーム
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。