ホーム > まちづくり・環境 > 土地・建物 > 建物に関する手続き・届出 > 住居表示の届出
更新日:2024年11月7日
ページID:4530
ここから本文です。
住居表示とは、建物その他工作物の住所(所在地)として使用する番号のことです。この番号は建物に付いていますので、新築・建替え・改築等出入口が変わったときは住居表示の届出が必要です。住居表示の届出がされていない場合には、住民登録ができない・郵便物が届かない場合などがありますので、ご注意ください。
文京区では以下の基準に基づき住居表示を実施しております。
建物の所有者や居住者および建物関係人(委任状は必要ありません)
玄関の位置が外から目視で確認できるようになったとき(玄関サッシ及び窓枠の取付、外壁等が完成し、玄関口が判明できるとき)
(注)現地確認後、住居表示の決定をします。(図面のみでの判断は行いません)
届出から正式決定までは2~3週間程度のお時間をいただきますので、お時間に余裕をもってご提出ください。
(注1)土地を分割した場合は、分筆図もしくは地積測量図も添付してください。
(注2)分譲あるいは30戸以上の共同住宅の場合、各階の平面図も添付してください。(図面上で部屋番号の位置確認ができるよう、各階の平面図への部屋番号の記載もお願いします)
(注3)案内図は、該当建物がわかるものを添付してください。図面での確認が難しい場合、受理できないことがあります。
(注4)配置図及び平面図は、寸法(数値)がわかるものを添付してください。
【参考】新築届(建物その他工作物新築・新設届)記載例(PDF:157KB)
原則窓口に直接持参、郵便可
(注)FAX及びメール不可
文京区区民部区民課庶務係
【受付時間】午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始期間を除く)
建物の所有者・管理人
玄関の位置が変わった場合・・・玄関の位置が外から目視で確認できるようになったとき
玄関の位置が変わらない場合・・・変更・廃止の事実が生じたとき
(注)届出から正式決定までは2~3週間程度のお時間をいただきますので、お時間に余裕をもってご提出ください。
(注)3.4に関しては、変更・廃止等がない図面は提出不要です。
【参考】住居番号付定・変更・廃止申請書記載例(PDF:139KB)
原則窓口に直接持参、郵便可
※FAX及びメール不可
文京区区民部区民課庶務係
【受付時間】午前8時30分~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、年末年始期間を除く)
住民票に建物の名称を付けたい場合や名称変更を希望する場合は、戸籍住民課住民記録係で建物の名称届の申請手続きが必要となります。詳細については、以下の担当もしくはリンク先よりご確認ください。
文京シビックセンター2階北側
戸籍住民課住民記録係
電話番号:03-5803-1177
リンクはこちら:建物の名称届について
(注)新築届を提出した際に、建物名称の記載があった場合は、建物の名称届の提出は不要です。
文京区では固定資産税の取り扱いをしていない為、不動産登記上の所在・地番の情報を持っておりません。
そのため、地番から住居表示の照会や住居表示から地番の照会のお問い合わせをいただいても、お答えすることができません。
昭和39年から昭和42年にかけて、文京区全域の住居表示を実施しました。
詳しくは、お電話にてお問い合わせください。
住居表示実施証明申請書はこちらからダウンロードできます。
区民部区民課庶務係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
電話番号:
03-5803-1171
ファクス番号:03-5803-1340