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更新日:2024年4月26日

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【終了】新型コロナウイルス感染拡大防止のための定員制限による施設使用料の取扱いについて

新型コロナウイルス感染拡大防止のための定員制限による施設使用料の取扱いについて(定員制限の解除につき、令和3年11月30日をもって取扱いは終了しました。)

施設の利用再開において、これまで新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用定員を制限して実施してきましたが、地域団体の活動の負担を軽減するため、利用状況が以下の要件等に該当する団体は定員制限前の使用料金で現在使用している貸室を使用できます。

対象になる団体は、これまで定期的に同一の施設を利用し、かつ、現在の新型コロナウイルス感染拡大防止のための利用定員制限に基づき、従前より高い使用料を負担している団体です。

(1)対象施設

対象施設

対象施設

(2)対象者(1、2の両方に該当する団体)

  1. 定員制限により、利用再開前に普段使用していた貸室の利用が出来なくなったため、別の貸室に変えた又は同一施設内の別の貸室も使用し、その結果、普段よりも高い使用料を支払うことになった団体。
  2. 優先団体または区内在住・在勤・在学いずれかの団体(定員制限により他の施設を使用する場合も対象とする。)

「普段使用していた貸室」の定義

平成31年4月から令和2年1月までの期間中、同一施設を月1回以上使用していた月が8ヵ月以上あり、その中で最も使用頻度が高かった貸室。なお、使用料の認定に当たっては、最も使用頻度の高かった時間帯の料金とする。

(3)対象期間

令和2年6月8日(月曜日)から定員制限実施の終了日までの利用分。

なお、定員制限を解除した日に既に予約が入っている解除日以降のものについても対象とします。

(4)申請方法

1【認定を受ける】

利用再開(令和2年6月8日)前に普段使用していた貸室のある施設に、以下のものをご提出ください。

  1. 認定申請書(PDF:124KB)(各施設でも配付)、参考:認定申請書記入見本(PDF:167KB)
  2. 平成31年4月1日から令和2年1月31日までの利用実績の分かる書類(領収書や承認書等)
  3. 利用登録証または代表者の本人確認書類(代表者の本人確認書類はコピー可)

2-1【減額・免除申請をする(これから使用料を支払う場合)】

減免を受けたい貸室のある施設に、以下のものをご提出ください。

ねっと利用者の方は、減免を受けたい貸室の利用日当日に、・窓口利用者の方は、減免を受けたい貸室の使用料をお支払いする際に申請ください。

  1. 各施設の使用・減額・免除申請書(施設で配付)
  2. 認定書(原本)
  3. 利用登録証(原本)または代表者の本人確認書類(代表者の本人確認書類はコピー可)
  4. (窓口利用者の方のみ)減額後の使用料金

3-1【次の要件に該当する場合、認定書に記載の料金で使用できます】

減免を受けたい貸室の利用予定人数が、認定書に記載の「施設貸出後の定員」を上回っており、かつ、「従来の定員」以下でご利用の場合

2-2【還付申請をする(既に使用料をお支払いいただいている場合)】(令和2年11月16日追記)

使用した貸室のある施設に、以下のものをご提出ください。

  1. 特例還付申請書(PDF:131KB)(各施設でも配付)、参考:特例還付申請書記入見本(PDF:169KB)
  2. 認定書(原本)
  3. 窓口に来た方の印鑑(シャチハタ・ダンパー不可)
  4. 利用登録証(原本)または使用した貸室の使用承認書

上記の持ち物全て揃っている場合はどなたでも還付申請をしていただけます。ただし、窓口利用者の方で承認書をお持ちでない場合は、団体の代表者の方のみ還付申請が可能です。

その際は、代表者の方の本人確認書類をご提示いただきます。

3-2【次の要件に該当する場合、お支払いいただいた使用料と認定書に記載の料金の差額を還付します】(令和2年11月16日追記)

還付を受けたい貸室の利用予定人数が、認定書に記載の「施設貸出後の定員」を上回っており、かつ、「従来の定員」以下でご利用の場合

認定申請及び減免、還付についてご不明な点は、「普段使用していた貸室」のある施設にお問い合わせください。(対象施設一覧から、施設名を選択すると、施設ページがご覧いただけます。)

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区民部区民課地域振興・協働推進担当

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1340

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