更新日:2024年4月26日
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新型コロナウイルス感染拡大防止のための定員制限による施設使用料の取扱いについて(定員制限の解除につき、令和3年11月30日をもって取扱いは終了しました。)
施設の利用再開において、これまで新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用定員を制限して実施してきましたが、地域団体の活動の負担を軽減するため、利用状況が以下の要件等に該当する団体は定員制限前の使用料金で現在使用している貸室を使用できます。
対象になる団体は、これまで定期的に同一の施設を利用し、かつ、現在の新型コロナウイルス感染拡大防止のための利用定員制限に基づき、従前より高い使用料を負担している団体です。
「普段使用していた貸室」の定義
平成31年4月から令和2年1月までの期間中、同一施設を月1回以上使用していた月が8ヵ月以上あり、その中で最も使用頻度が高かった貸室。なお、使用料の認定に当たっては、最も使用頻度の高かった時間帯の料金とする。
令和2年6月8日(月曜日)から定員制限実施の終了日までの利用分。
なお、定員制限を解除した日に既に予約が入っている解除日以降のものについても対象とします。
利用再開(令和2年6月8日)前に普段使用していた貸室のある施設に、以下のものをご提出ください。
減免を受けたい貸室のある施設に、以下のものをご提出ください。
ねっと利用者の方は、減免を受けたい貸室の利用日当日に、・窓口利用者の方は、減免を受けたい貸室の使用料をお支払いする際に申請ください。
減免を受けたい貸室の利用予定人数が、認定書に記載の「施設貸出後の定員」を上回っており、かつ、「従来の定員」以下でご利用の場合
使用した貸室のある施設に、以下のものをご提出ください。
上記の持ち物全て揃っている場合はどなたでも還付申請をしていただけます。ただし、窓口利用者の方で承認書をお持ちでない場合は、団体の代表者の方のみ還付申請が可能です。
その際は、代表者の方の本人確認書類をご提示いただきます。
還付を受けたい貸室の利用予定人数が、認定書に記載の「施設貸出後の定員」を上回っており、かつ、「従来の定員」以下でご利用の場合
認定申請及び減免、還付についてご不明な点は、「普段使用していた貸室」のある施設にお問い合わせください。(対象施設一覧から、施設名を選択すると、施設ページがご覧いただけます。)
区民部区民課地域振興・協働推進担当
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