更新日:2023年2月9日
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日本での成年年齢は民法で定められています。
令和4年(2022年)4月1日から、民法改正によって成年年齢が18歳になりました。
現在未成年の方が新成人となる日は、次のようになります。
生年月日 | 新成人となる日 | 成年年齢 |
---|---|---|
平成14年(2002年)4月1日以前 生まれ |
20歳の誕生日 |
20歳 |
平成14年(2002年)4月2日~ 平成15年(2003年)4月1日生まれ |
令和4年(2022年)4月1日 |
19歳 |
平成15年(2003年)4月2日~ 平成16年(2004年)4月1日生まれ |
令和4年(2022年)4月1日 |
18歳 |
平成16年(2004年)4月1日以降 生まれ |
18歳の誕生日 |
18歳 |
成年に達すると、自分の意思で様々な契約をすることができるようになりますが、未成年者が親権者など(法定代理人)の同意を得ずに契約した場合に取り消すことができる権利(未成年者取消権)が行使できなくなります(※)。
成年年齢が18歳に引き下げられることにより、契約などに関する知識や社会経験が少ないところを狙われてトラブルに巻き込まれる若者が増える恐れがあります。
若者の消費者被害を防ぐためには、本人も周りの大人も注意することが大切です。
※ 法定代理人の同意を得た契約や、自由財産の処分など、未成年者が行った契約であっても取り消すことができない場合もあります。(民法5条1項、2項、3項)
消費者トラブルにあってしまった時や契約などのことで少しでも疑問や不安に思うことがあれば、一人で解決しようとせずに、消費者相談室にご相談ください。相談費用は無料です。
【消費者相談室電話番号】03-5803-1106(受付時間:平日9時30分~16時00分)
区民部経済課
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