更新日:2023年6月15日
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訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引の場合に、一定の期間内であれば、通知を行うことにより、無条件で契約を解除できる制度です。
クーリング・オフできる取引は、法律や約款などに定めがある場合に限ります。
また、クーリング・オフの期間は、8日間、20日間等取引内容により異なります。
詳しくは消費生活センター消費者相談室にお問い合わせください。
クーリング・オフ通知の書き方等も、消費生活相談員がご説明します。
国民生活センターウェブサイト「クーリング・オフ(テーマ別特集)(外部リンク)」
区民部経済課
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター地下2階北側
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ファクス番号:03-5803-1936