ホーム > 手続き・くらし > 経済変動に伴う経済対策等 > 令和6年度文京区家計支援臨時給付金(追加給付3万円/1世帯 こども加算2万円/1人)
更新日:2025年1月15日
ページID:10423
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令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、物価高騰の影響を受けた低所得世帯の方々へ給付金の支援を行うことが示されました。これに伴い、文京区では令和6年度の住民税(定額減税前)が「非課税」または「均等割のみ課税」の世帯に、1世帯当たり3万円を給付します。また、18歳以下の児童がいる世帯へ児童1人につき2万円を加算給付します。
1世帯当たり3万円(児童1人当たり2万円加算給付)
次の1と2両方に該当する世帯
ただし、次の⑴~⑶に該当する場合は対象外です。
⑴既に他自治体で同主旨の給付金を受け取った世帯
⑵令和6年度住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯
⑶租税条約による免除の適用の届出によって住民税が課されていない者を含む世帯
上記対象世帯の世帯員のうち、次のアからウに該当する児童
(ウの例)子どもが学生寮に住民登録している
ただし、次の⑴または⑵に該当する児童分は対象外です。
⑴複数人属する世帯において、世帯主が平成18年4月2日以降に生まれた児童である場合の世帯主分
⑵施設入所児童分
対象世帯へ、令和7年2月中旬以降順次「支給通知書」または「確認書」を郵送予定です。しばらくお待ちください。
令和6年1月2日以降に文京区へご転入された方を含む世帯については、転入前住所地への課税状況調査のため、確認書等の送付が遅くなる場合がございます。
世帯員全員の令和6年度住民税(定額減税前)が「非課税」または「均等割のみ課税」であっても、以下のいずれかに該当する場合は、本給付金の支給要件を満たさないため、受給することができません。
本主旨の給付金の受給は1回限りです。他自治体にて既に同主旨の給付金を受け取った世帯、または当該世帯の世帯主だった方を含む世帯は対象外です。
例1:親(課税)に扶養されている一人暮らしの学生(非課税)
例2:子(課税)に扶養されている親(非課税)の世帯
例3:単身赴任などで別住所にいる配偶者(課税)に扶養されている家族(非課税)
令和7年6月2日(月曜日)※消印有効
本給付金に係るご申請内容の確認のため、文京区役所からご自宅などに電話等で問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは絶対にありません。また、キャッシュカードを預かったり、暗証番号をお聞きすることもありません。
また、最近では、内閣府を騙った電子メールや偽サイト、マイナポータルをかたるフィッシングも報告されています。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください。
不審な電話やメールが来た場合には、文京区役所、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
現在、コールセンターおよび窓口の開設準備中です。しばらくお待ちください。
文京区家計支援臨時給付金事務局
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