ホーム > 手続き・くらし > 経済変動に伴う経済対策等 > よくある質問と回答/令和6年度文京区家計支援臨時給付金(追加給付3万円/1世帯 こども加算2万円/1人)
更新日:2025年2月4日
ページID:10397
ここから本文です。
Q5 私の世帯が給付金の対象であるかどうか個別に調べてほしい。
Q6 令和6年12月14日以降に文京区へ転入してきましたが、本給付金の対象となりますか。
Q8 基準日の翌日以降に転居し、新たに非課税世帯となりました。給付金は受給できますか。
Q9 令和6年度住民税非課税、均等割のみ課税世帯とありますが、いつの所得に対する課税状況でしょうか。
Q10 令和6年1月2日以降に海外から入国したため、令和6年度の住民税が課されていません。この場合は非課税扱いとなりますか。
Q12 支給対象外となる「世帯の全員が、令和6年度住民税均等割が課されている者の扶養親族等のみからなる世帯」とは、どのような世帯ですか。
Q13 私は非課税ですが、課税されている別居の親族から扶養を受けている場合、金銭的な援助を受けていなくても給付対象にならないのですか。
Q14 自分が扶養に入っているか分かりません。どのように確認できますか。
Q16 確認書返送または申請書提出後、審査が終わると文京区からお知らせが届きますか。
Q18 修正申告を行い住民税所得割が非課税となりました。給付金の手続きは必要ですか。
Q20 給付金の対象世帯ですが、日本の金融機関口座を持っていません。どうすればいいですか。
Q22 基準日(令和6年12月13日)以降に確認書の返送・申請を行うことなく世帯主が亡くなった場合、給付金は支給されますか。
Q23 支給通知書の対象世帯において、世帯主が基準日(令和6年12月13日)以降に亡くなった場合、給付金はどうなりますか。
「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日に閣議決定)を踏まえ、低所得者支援として、令和6年度個人住民税(定額減税前)が「非課税」である世帯、および「均等割のみ課税」である世帯に対し、1世帯当たり3万円(18歳以下の児童1人当たり2万円加算)を給付するものです。
基準日(令和6年12月13日)時点の世帯について、世帯員全員の令和6年度住民税(定額減税前)が「非課税」または「均等割のみ課税」である世帯が対象です。
ただし、次の⑴~⑷に該当する世帯は対象外です。
⑴既に他自治体で同主旨の給付金を受け取った方を含む
⑵令和6年度住民税が課されている者の扶養親族等のみからなる
⑶令和6年度住民税が課される所得があるのに未申告である方を含む
⑷租税条約による免除の適用の届出によって住民税が課されていない者を含む
令和6年度文京区家計支援臨時給付金(追加給付)の対象世帯の世帯員のうち、以下アからウに該当する児童が対象です。
ア 平成18年4月2日から令和6年12月13日までに生まれた児童
イ 上記対象世帯において令和6年12月14日以降に生まれた児童(要申請)
ウ 扶養している児童が、別世帯に世帯主として住民登録している場合(要申請)
(例)子どもが学生寮の住所に住民登録している場合等
ただし、次の⑴または⑵に該当する児童分は対象外です。
⑴世帯主が平成18年4月2日から令和6年12月13日までに生まれた児童である場合の世帯主分
⑵施設入所児童分
以下のフローチャートにてご確認ください。
令和6年度文京区家計支援臨時給付金(追加給付)対象世帯確認フローチャート(PDF:395KB)(別ウィンドウで開きます)
本人確認が必要となりますので、世帯主ご本人様が、本人確認書類を持って窓口にお越しください。
なお、お電話(コールセンター)では、ご本人様確認ができないため、お調べし回答することはできません。
文京区では支給対象となりません。令和6年12月13日時点で住民登録をされていた自治体へご確認ください。
この給付金では、住民票上の世帯のことを指します。
仮に別居をしていても、住民票上同一世帯であれば、同一世帯として扱います。
基準日(令和6年12月13日)時点における世帯について給付金の支給対象となるか判断しますので、受給できません。
令和5年1月1日から令和5年12月31日の所得です。
この方個人については非課税扱いとなります。そのため、世帯として支給要件を満たしていれば、給付金対象世帯に該当します。
税法上の扶養で判断しております。(健康保険上の扶養ではありません。)
税法上の扶養は扶養主の方からの申告によって適用されますので、ご自身が税法上扶養されているかどうかはご親族に確認してください。
世帯の全員が、住民税が課税されている方の扶養親族(または専従者)である世帯のことです。
例えば、以下のケースは対象外になります。
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
・親(課税)に扶養されている学生(非課税)の単身世帯
・単身赴任の夫(課税)に扶養されている妻・子(非課税)の世帯
ご自身が扶養されているかどうかは、両親や子ども等の親族に確認してください。
扶養親族等には、市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満のものを含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。
税法上の扶養で判断しているため、給付対象にはなりません。
税法上の扶養は令和5年12月31日時点での扶養です。税法上の扶養は扶養主の方からの申告によって適用され、世帯全員が課税者から扶養を受けている場合は給付金の対象外となります。
ご自身が税法上扶養されているかどうかはご親族に確認してください。
ご親族(別居の場合も含む)に自身を扶養控除の対象として申告(令和5年分の確定申告や勤務先への令和5年分扶養控除申告書の提出)をしているかどうか、ご確認ください。
以下のフローチャートにてご確認ください。
令和6年度文京区家計支援臨時給付金(追加給付)対象世帯確認フローチャート(PDF:395KB)(別ウィンドウで開きます)
お手続き不要で、通知書に記載の口座へ振り込みます。
辞退したい場合や口座変更をしたい場合は、期限までに各届出をしてください。
確認書の返送または電子申請が必要です。
支給が決定した場合は支給決定通知書(はがき)を郵送します。
申請に不備があった場合は「不備のお知らせ」を郵送いたしますので、申請期限内に不備解消の手続きをしてください。
令和7年6月2日(月曜日)です。
申請期限を過ぎた場合は、給付金を支給できませんので、お早めにご申請ください。
給付金を受給するためには、申請が必要です。申請書はホームページからダウンロードいただけますが、郵送をご希望の場合はコールセンターへご連絡ください。
原則として、世帯主名義の金融機関口座への振込になります。
なお、対象世帯の世帯員または法定代理人以外の方の口座へはお振込みできません。
コールセンターまたは窓口にご連絡ください。状況を確認の上、必要手続きをご案内いたします。
⑴ 支給通知書対象の方
令和7年3月18日(火曜日)にお振込みいたします。
なお、令和6年1月2日以降に文京区へ転入された方を含む世帯につきましては、転入前住所地等への課税(扶養)状況の調査のため、振込が遅くなる場合がございます。
⑵ 確認書または申請書対象の方
申請後約3~4週間後にお振込みいたします。
支給決定通知書(はがき)を郵送し、振込日をお知らせいたします。
新たに世帯主となった方が申請期限(令和7年6月2日)内に申請した場合、給付を受けることができます。
世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに相続の対象となります。
新たに世帯主となった方が申請期限(令和7年6月2日)内に支給先(振込口座)の変更の届出を行い、給付を受けることとなります。
世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
文京区家計支援臨時給付金事務局
窓口:文京シビックセンター5階北側区民会議室B
コールセンター:0120-367-531
受付時間:平日9時から17時まで