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更新日:2024年5月31日
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第三者の方が戸籍全部事項(謄本)・個人事項(抄本)等の戸籍の証明書、住民票の写し等を請求する場合には正当な理由(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など)を具体的に示していただく必要があります。
※戸籍証明書等の広域交付について、第三者請求は対象外です。
第三者とは、次の方となります。
【請求できる場合】 | 【請求書上、明らかにする必要がある事項】 |
自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明書を必要とする場合 | 権利または義務の発生原因とその内容、証明書を必要とする具体的な理由(疎明資料)をお示しください。 |
国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 | 提出先となる国または地方公共団体の機関、証明書を必要とする具体的な理由(疎明資料)をお示しください。 |
上記以外に戸籍または住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合 | 利用の目的及び方法、その利用を必要とする理由(疎明資料)をお示しください。 |
請求事由に応じた契約書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることがわかるもの。
(金銭消費貸借契約書、委託契約書、保険契約書、判決書、遺言書等、被請求者との関係を疎明する資料など)
注1
住民票の写し又は除票の写しの請求においては、契約書等の住所と第三者請求を行う時点の被請求者の住所が異なる場合は、それらを繋ぐ書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し等)が必要です(コピーも可)。
注2
注1によることができない場合または、被請求者の氏名の変更等がある場合は、当初の契約書等から第三者請求を行う時点までの経緯を明らかにした書類(法人の名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地の記載と、代表者印のあるもの)を提出してください。
第三者請求を行う方が法人の場合は、法人の存在を証明する資料として、請求する証明書類ごとに、それぞれ次の資料から1点必要となります。
※戸籍全部事項(戸籍謄本)・個人事項(抄本)を請求の場合、登記事項証明書及び代表者事項証明書は発行後3ヶ月以内の原本を持参してください。(原本還付可能)
戸籍の証明書や住民票の写し、除票の写し等の請求者から請求の任に当たる方(窓口に来られる方)への以下の委任状が必要です。なお、戸籍の証明書や住民票の写し、除票の写し等の請求者から請求の任に当たる方への権限委譲が明確ならば、業務命令書等で委任状に代えることができます。
※請求の任に当たる方の住所氏名の記載のあるもの
※権利者が法人の場合は、法人の名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地の記載と、代表者印のあるもの
請求の任に当たる方(窓口に来る方)の本人確認書類が必要です。
詳しくは、本人確認書類をご覧ください。
※法人の請求については社員証、在籍証明書等も必要になります。請求書にも法人の印(朱肉で押すもの)の押印が必要です。
弁護士・司法書士・税理士・行政書士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士は、受任している事件又は事務に関する職務上の業務を遂行するために必要がある場合に請求できます。
※有効な統一請求書の利用及び資格証明等の提示が必要となります。
※受任している事件又は事務に関して、統一請求書に詳しく内容を記載していただく必要があります。
※対象の戸籍の本籍及び筆頭者が明記されていない場合は、原則請求の受付ができません。