更新日:2024年5月2日

ページID:245

ここから本文です。

住民票の写し等

令和6年1月4日から、文京区の住民記録システムが国の定める標準仕様に準拠したシステムに変更となります。

これに伴い、住民票の写し等や印鑑登録証明書について表記される内容及び様式が変わります。

詳しくは「令和6年1月から住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式が変わります。」をご覧ください

マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、コンビニエンスストアに設置のマルチコピー機で住民票の写しを取得できます。詳しくはこちらをご覧ください!

また、住民票の写し等の証明書は郵便でご請求することもできます。

受付窓口・受付時間

 

受付窓口

受付時間

戸籍住民課証明係窓口(シビックセンター2階)

平日(月~金曜日) 午前8時30分から午後5時まで

各区民サービスコーナー

※土・日・祝日・夜間も請求できます。※第三者請求を除きます。

受付時間は異なります。詳しくは、区民サービスコーナーのご案内をご覧ください。

コンビニエンスストア(住民票の写しのみ)

※コンビニエンスストアに設置のマルチコピー機を使用します。

※文京区に住民登録があり、マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方のみ。

詳しくはコンビニ交付についてをご覧ください。

午前6時30分から午後11時まで(シビックセンターの全館停電日およびメンテナンス日を除く)。

  • 広域交付住民票の写し
    (他区市町村の住民票)

戸籍住民課証明係窓口(シビックセンター2階)

平日(月~金曜日) 午前9時から午後5時まで

公的年金の手続きに必要な住民票の写しの請求について

※例年、3月下旬から4月上旬、大型連休の前後、8月中旬、年末年始の前後は特に混雑し、普段より長くお待たせすることがありますので、お時間に余裕を持ってお越しください。

現在の窓口の混雑状況はこちらからご確認いただけます。

なお、区民サービスコーナーでも住民票の写し等はお取りいただけますので合わせてご利用ください。

住民票の写し又は除票の写しを請求できる人

  1. (住民票の写し)本人または本人と同じ住民票に記載されている人
  2. (除票の写し)本人
  3. 上記の請求者が自署した委任状の持参者
    同一の家屋に住んでいる家族であっても住民票上同一の世帯でない場合は、本人が自署した委任状が必要です。また、同一の世帯であった家族の除票についても本人が自署した委任状が必要です。
  4. 第三者が請求する場合
    請求理由、具体的な使用目的を明らかにしていただきます。請求の際は、疎明資料・本人確認書類等の添付が必要となります。
    詳細については、窓口での第三者請求の確認書類または郵送での第三者請求の確認書類をご覧ください。
    ※法人の場合は、法人の印(社判等)を押印してください。

【ご注意】

区民サービスコーナー窓口は、第三者請求は受け付けていません。

第三者請求は、シビックセンター2階の戸籍住民課証明係のみの取扱いとなります。

請求の方法

それぞれ請求書を自書し、受付窓口にてご請求ください。

  1. 住民票の写し又は除票の写しは原則として続柄・世帯主氏名、日本人の方は本籍・筆頭者氏名、外国人の方は国籍・地域、30条45(在留区分)、在留資格、在留期間、在留期間の満了日、在留カードの番号等は省略します。運転免許証の交付を受ける場合など、本籍・筆頭者氏名の省略できないものもあります。必要な場合は必ず請求書にチェックしてください。なお、第三者が請求する場合、使用目的によっては記載できないことがあります。

【ご注意】

  1. 転出届をした方で、転出予定日前に文京区の住民票の写しが必要になった方は、住民票の写しの請求をする際に「転出証明書(海外転出の方はパスポート)」をご持参ください。
  2. 特例転出(マイナンバーカード〔個人番号カード〕または住民基本台帳カードを利用した届出)の届出後は、住民票の写しは戸籍住民課のみで発行できます。発行にあたっては条件がございますので、申請される方は事前にお問い合わせください。
  3. 請求書は、ボールペンまたは万年筆でご記入ください。鉛筆や消えるボールペンは、ご使用いただけません。

窓口にお越しの方の本人確認

窓口にお越しの際は、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、パスポート、在留カード等の本人を確認できるものをお持ちください。詳細については、本人確認書類をご覧ください。

個人番号(マイナンバー)を記載した住民票の写し又は除票の写しを請求できる方

本人または本人と同じ住民票に記載されている人に限り、個人番号(マイナンバー)が記載された住民票の写しを請求することができます。

なお、除票の写しについては、本人のみ請求することができます。

※亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)を記載した除票の写しは、亡くなられた方の家族等含め、どなたも請求することはできません。

住民票コードを確認したいとき

本人または本人と同じ住民票に記載されている人に限り、住民票コードを確認したいときにコードが記載された住民票の写しを請求できます。

除票については、本人のみが住民票コードを記載された除票の写しを請求できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、パスポート、在留カード等の本人確認できるものを提示し、請求書に住民票コードの記載を要する旨を必ず記入して発行窓口に提出してください。

請求書

  1. 住民票の写し等請求書(PDF:588KB)

委任状の書き方

委任者本人が便せんなどの用紙に自筆で書いてください(自署がなく、全文ワープロ作成のものは受理しません)。

誤記を訂正する場合は、訂正部分を二本線で消し、自署または訂正印を押印の上、正しい内容を記載してください。

※住民票の写しに個人番号(マイナンバー)の記載が必要な場合は必ず"個人番号記載が必要"と明記してください。

※代理人が申請する場合は直接交付せず、切手または郵送料をお預かりし委任者本人の住所に郵送しますので、委任者本人のお手元に届くまで郵便事情等により3~4日かかる場合があります。

委任状

(代理人)

住所

氏名

生年月日 年 月 日

私は上記の者に、下記の住民票 通の取得に関する権限を委任します。

 

  • 全ての方の共通事項

必要な住民票の種類を選択し、□に「レ印」をつけてください。

世帯の一部を選択した方は、必要な人の氏名を記入してください。

□ 世帯の全員 □世帯の一部 必要な人の氏名

 

記載が必要な場合は、□に「レ印」をつけてください。

(「レ印」がない場合は記載を省略します。)

□ 世帯主との続柄 □住所の異動履歴(必要となる住所を使用の目的欄に記載してください)

 

  • 日本人の方

記載が必要な場合は、□に「レ印」をつけてください。

(「レ印」がない場合は記載を省略します。)

□ 本籍及び筆頭者

 

  • 外国人の方

記載が必要な場合は、□に「レ印」をつけてください。

(「レ印」がない場合は記載を省略します。)

□通称の履歴□ 国籍・地域 □30条の45(在留区分) □在留カードの番号等

□ 在留情報(在留資格・在留期間・在留期間の満了の日)

 

  • 使用の目的

年 月 日

 

(委任者)※委任者が自署してください。

住所

氏名

生年月日 年 月 日

 

 

※下線部分については、委任者本人が手書きで記入してください。
(自署がなく、全文ワープロ作成のものは受理しません。)

※マイナンバー(個人番号)の記載が必要な場合は、使用の目的の下の余白に“個人番号記載が必要”と記入してください。代理人請求の場合、マイナンバー(個人番号)記載の住民票の写しは、切手又は郵送料をお預りし委任者本人の住所に郵送しますので、委任者本人のお手元に届くまで郵便事情等により3~4日かかる事があります。

※代理人は、本人の委任状と代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード等)をご持参ください。

※お亡くなりになられた方の除票には、マイナンバー(個人情報)の記載はできません。

※除票を取得される場合は、対象者の氏名及び文京区での住所を余白にご記載ください。

委任状(PDF:210KB)

記載事項証明書

住民票に記録された内容で、請求者の必要とする項目について証明します。証明用紙をお持ちの場合は記入し請求してください。お持ちでない場合は、提出先に証明が必要な項目を必ず確認し請求してください。(住所、氏名は省略できません)

  1. 文京区以外の住民票の記載事項証明はできません。
  2. 窓口にお越しの方の本人確認をしています。窓口にお越しの際は、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、パスポート、在留カード等の本人を確認できるものをご持参ください。詳細については、本人確認書類をご覧ください。

【ご注意】

  • 鉛筆、消えるボールペンや修正液等を使用した証書類には、証明することはできません。記載にあたっては、ボールペンまたは万年筆を使用してください。
  • 誤記を訂正する場合は、訂正部分を二本線で消し、正しい内容を記載してください。
  • 住所、氏名は正確に記入してください!

  • 住所
    (正)春日1丁目16番21号
    (誤)春日1-16-21(省略できません)
  • 氏名
    (正)渡邉=戸籍どおりの漢字
    (誤)渡辺

不在住証明書

請求者の指定する住所(文京区のみ)に、受付日現在で住民記録がないことを証明します。請求書に不在住証明を必要とする住所および氏名を正確に記入し請求してください。

  1. 窓口にお越しの方の本人確認をしています。窓口にお越しの際は、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、パスポート、在留カード等の本人を確認できるものをご持参ください。詳細については、本人確認書類をご覧ください。

公的年金の手続きに必要な住民票の写しの請求

公的年金を請求する際に必要となる住民票の写しについては、手数料が無料になる場合があります。詳しくは、公的年金請求用証明書の手数料の免除についてをご覧ください。

請求に必要なもの

本人または同一世帯員が請求

  1. 日本年金機構等からの通知文
  2. 窓口にお越しの方の本人確認書類
    マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、パスポート、在留カード等
    詳細については、本人確認書類をご覧ください。
  3. 住民票記載事項証明書を請求の場合は指定の証明用紙

上記以外の代理人が請求

上記1・2・3および本人または同一世帯員が自署した委任状

年金現況届に記載する住民票コードがご不明の場合

日本年金機構(旧社会保険庁)に提出する年金受給権者現況届(兼住民票コード申出書)に記入する住民票コードがご不明の場合、住民票コード記載の住民票の写しを無料で交付しています。

申請できるのは本人または同一世帯の方に限られます。マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(写真付)、運転免許証、パスポート、在留カード等ご本人であることが確認できる資料および日本年金機構からの通知をお持ちのうえ、請求書に住民票コードの記載を要する旨を必ず記入し、戸籍住民課またはお近くのサービスコーナーで申請してください。
区民サービスコーナー(夜間、土日祝の証明発行)

本人確認書類の詳細については、本人確認書類をご覧ください。

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

シェア ポスト

お問い合わせ先

区民部戸籍住民課証明係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター2階北側

電話番号:

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?