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更新日:2024年5月31日

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【令和6年度募集は終了】長寿ふれあい食堂補助事業(令和6年度TOKYO長寿ふれあい食堂推進事業)

「長寿ふれあい食堂」とは、食事の提供を通して、地域における交流機会の増加、心身の健康増進、多世代とのふれあいの場の提供を目的として、地域の高齢者が気軽に立ち寄ることができる施設において運営されている食堂をいいます。

文京区では、東京都の「令和6年度TOKYO長寿ふれあい食堂推進事業」の補助制度を利用し、長寿ふれあい食堂を開設・運営する事業の経費の一部を補助いたします。

目次

 

申請について

申請手続き

必要書類を揃え、文京区高齢福祉課 社会参画支援係へご提出ください。

(注)内容によっては補助対象とならない可能性がございます。ご提出の前に、下記問い合わせ先までご相談ください。

必要書類(新規申請)

文京区長寿ふれあい食堂事業補助金交付申請様式(エクセル:70KB)

  1. 文京区長寿ふれあい食堂事業補助金交付申請書(別記様式第1号)
  2. 所要額内訳書(様式1-1)
  3. 計画書(様式1-2)
  4. その他参考資料(会食事業、講座、多世代交流の取組の案内チラシ等)

申請期限

令和6年5月31日(金曜日)16時必着

申請・問い合わせ先

文京区福祉部高齢福祉課 社会参画支援係

「長寿ふれあい食堂」担当

〒112-8555文京区春日1丁目16番21号 シビックセンター9階

電話:03-5803-1203

補助対象等について

詳細は文京区長寿ふれあい食堂事業補助金交付要綱(ワード:30KB)をご確認ください。

補助対象事業

地域の高齢者が気軽に立ち寄り、飲食をしながら様々な交流をすることができる長寿ふれあい食堂の開催であり、以下のすべての要件を満たすものとする。

  1. 原則として、月に1回以上、定期的に長寿ふれあい食堂を開催すること。
  2. 1回当たりおおむね10人以上の高齢者が参加できる規模で長寿ふれあい食堂を開催すること。
  3. 長寿ふれあい食堂の開催に当たり、常時、責任者を配置し、安全に配慮すること。
  4. 長寿ふれあい食堂の規模に応じて、必要なスタッフ体制を確保すること。
  5. 長寿ふれあい食堂の開催に当たり、参加する高齢者(以下「参加者」という。)のおおむね10人以上が安全に食事を取りながら交流をすることができるスペースを確保すること。
  6. できる限り、参加者が立ち寄りやすい場所で長寿ふれあい食堂を開催すること。
  7. 区が開催し、又は関与する地域ケア会議、生活支援体制整備事業の協議体等、高齢者支援に係る他の関係機関等との連絡会への参加に努めること。
  8. 長寿ふれあい食堂の開催時に、参加者に対し、地域包括支援センター等の高齢者支援に係る相談窓口を周知するよう努めること。
  9. 参加者の生活状況を把握し相談に応じるとともに、必要に応じてニーズに対応した関係機関につなげること。この場合において、参加者の生活状況に異変が疑われるとき等は、地域包括支援センター等に対して速やかに連絡を行うこと。
  10. 食事の提供の対価として食事代を徴収する場合にあっては、地域の実情及び本事業の目的等を勘案して適当な金額で設定していること。
  11. 長寿ふれあい食堂の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
  12. 食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
  13. 長寿ふれあい食堂の開催に当たり、参加者の食物アレルギーの有無の確認(食物アレルギーに対応することができない場合にあっては、参加者への周知、注意喚起等、健康被害防止のための適切な対応)をすること。
  14. 子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(平成30年6月28日付厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防、感染症対策等の衛生管理に万全を期すこと。
  15. 事故発生時の対応のため、保険に加入すること。
  16. 食中毒又は事故が発生した時の対応方法や連絡体制をあらかじめ定め、スタッフに周知徹底を図るとともに、これらが発生した場合は、速やかに区に報告すること。
  17. 長寿ふれあい食堂を実施する際、特定の政党若しくは政治団体のための活動又は特定の宗教のための活動を行わないこと。
  18. 個人情報の適正な管理に十分配慮し、長寿ふれあい食堂の実施に携わるスタッフ等が業務上知り得た情報を漏らすことのないよう、個人情報の厳格な取扱いについてスタッフ等に周知徹底を図るなどの対策を講じること。

補助対象経費と限度額

1団体、年間最大計106万円(事業区分に応じて上限額が定められています。)詳細は以下別表のとおりです。

補助金交付基準

事業区分

補助基準額

補助対象経費

備考

1会食事業の開催

1食堂当たり10千円×実施回数

(年間240千円を上限)

食事の提供に必要な経費(需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額(注)

提供する食事は、長寿ふれあい食堂のスタッフ又は参加者が直接調理したもののほか、購入した弁当等も対象に含むものとする。

2高齢者の心身の健康増進や安全安心な日常生活に資する講座等の開催

1食堂当たり50千円×実施回数

(年間100千円を上限)

講座等の開催に必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額

上記1会食事業に加えて実施する場合に加算する。

3多世代交流機会の確保など、孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組

1食堂当たり110千円×実施回数

(年間220千円を上限)

孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組に必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額

4会食事業の立上げ

1食堂当たり年間500千円を上限

新たな会食事業の立上げに要する経費(需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、工事請負費、負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額

新たに会食事業を開始する年度(以下「事業開始年度」という。)又は事業開始年度に上記1の補助を受けることができる場合に限り、その前年度のいずれかの年度のみ。ただし、事業開始年度が令和6年度である場合にあっては、当該年度に係る経費に限り補助対象とする。

高齢者を食堂のスタッフとして活用する場合に適用する。

(注)事業区分について、人件費及び申請者が団体運営に要する経費については、補助金の交付の対象外とする(例えば、団体を運営するための経費や個人的な支出等は認めない。)。

なお、補助対象事業の実施経費としての金額が明確でない場合(光熱水費等)は、当該経費を実施日数等で按分して算出するものとする。

補助対象団体

  1. 5人以上の個人で構成されており、半数が区内在住または区内在勤であること。
  2. 公序良俗に反する活動を行っていないこと。
  3. 営利を目的とする団体でないこと。
  4. 特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をする団体でないこと。
  5. 文京区暴力団排除条例(平成24年文京区条例第4号)に規定する暴力団でない団体、暴力団員が構成員となっていない団体又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない団体であること。
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お問い合わせ先

福祉部高齢福祉課社会参画支援係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1350

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