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更新日:2024年5月31日
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「長寿ふれあい食堂」とは、食事の提供を通して、地域における交流機会の増加、心身の健康増進、多世代とのふれあいの場の提供を目的として、地域の高齢者が気軽に立ち寄ることができる施設において運営されている食堂をいいます。
文京区では、東京都の「令和6年度TOKYO長寿ふれあい食堂推進事業」の補助制度を利用し、長寿ふれあい食堂を開設・運営する事業の経費の一部を補助いたします。
目次
必要書類を揃え、文京区高齢福祉課 社会参画支援係へご提出ください。
(注)内容によっては補助対象とならない可能性がございます。ご提出の前に、下記問い合わせ先までご相談ください。
文京区長寿ふれあい食堂事業補助金交付申請様式(エクセル:70KB)
令和6年5月31日(金曜日)16時必着
文京区福祉部高齢福祉課 社会参画支援係
「長寿ふれあい食堂」担当
〒112-8555文京区春日1丁目16番21号 シビックセンター9階
電話:03-5803-1203
詳細は文京区長寿ふれあい食堂事業補助金交付要綱(ワード:30KB)をご確認ください。
地域の高齢者が気軽に立ち寄り、飲食をしながら様々な交流をすることができる長寿ふれあい食堂の開催であり、以下のすべての要件を満たすものとする。
1団体、年間最大計106万円(事業区分に応じて上限額が定められています。)詳細は以下別表のとおりです。
事業区分 |
補助基準額 |
補助対象経費 |
備考 |
---|---|---|---|
1会食事業の開催 |
1食堂当たり10千円×実施回数 (年間240千円を上限) |
食事の提供に必要な経費(需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額(注) |
提供する食事は、長寿ふれあい食堂のスタッフ又は参加者が直接調理したもののほか、購入した弁当等も対象に含むものとする。 |
2高齢者の心身の健康増進や安全安心な日常生活に資する講座等の開催 |
1食堂当たり50千円×実施回数 (年間100千円を上限) |
講座等の開催に必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額 |
上記1会食事業に加えて実施する場合に加算する。 |
3多世代交流機会の確保など、孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組 |
1食堂当たり110千円×実施回数 (年間220千円を上限) |
孤独感の解消や生きがいの増進に資する取組に必要な経費(報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額 |
|
4会食事業の立上げ |
1食堂当たり年間500千円を上限 |
新たな会食事業の立上げに要する経費(需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費、工事請負費、負担金補助及び交付金)から、利用者負担金その他の収入額を控除した額 |
新たに会食事業を開始する年度(以下「事業開始年度」という。)又は事業開始年度に上記1の補助を受けることができる場合に限り、その前年度のいずれかの年度のみ。ただし、事業開始年度が令和6年度である場合にあっては、当該年度に係る経費に限り補助対象とする。 高齢者を食堂のスタッフとして活用する場合に適用する。 |
(注)事業区分について、人件費及び申請者が団体運営に要する経費については、補助金の交付の対象外とする(例えば、団体を運営するための経費や個人的な支出等は認めない。)。
なお、補助対象事業の実施経費としての金額が明確でない場合(光熱水費等)は、当該経費を実施日数等で按分して算出するものとする。
福祉部高齢福祉課社会参画支援係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1203
ファクス番号:03-5803-1350