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(2)手すり(床置き式)・歩行車・介護ベッド用手すり・入浴用車いすの事故にご注意ください(平成24年4月25日)
1.手すり(床置き式)
- 事故発生日:平成23年6月10日
- 事故報告日:平成23年7月8日
- 製品名:手すり(床置き式)
- 機種・型式:CKA-02
- 事業者名:矢崎化工株式会社
- 被害状況:死亡1名
- 事故内容:
当該製品をベッド脇で使用中、利用者(80歳代女性)がその頭部を当該製品のはしご状になっている手すりの間に入り込ませた状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。
当該製品は、横の持ち手が3段の床置き式介護手すりである。使用者の頭部が入り込んでいたすき間の寸法は、幅約270mm、高さ約170mmであった。事故原因は、当該製品のはしご状手すりのすき間が、頭部が入り込む寸法であったため、何らかの原因により使用者の頭部が当該製品の手すりのすき間に入り込み、事故に至ったものと考えられる。
なお、取扱説明書には、自力で危険な状態から回避できない利用者は利用しない旨記載されており、重度の介助を要する使用者に当該製品を利用していたことも、事故発生の要因となったと考えられる。
事業者は、当該事故を受けて、平成23年12月からホームページ掲載、並びに製品同梱用パンフレットやフレームに貼付する警告シールの配布により、製品の安全使用に関する注意喚起を行うとともに、求めに応じて4月下旬から手すりの枠内を狭める「サポートベルト」の無償配布を実施することとしている。
- 発生場所:宮城県
- 備考:平成23年7月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
2.歩行車
- 事故発生日:平成22年5月4日
- 事故報告日:平成22年6月22日
- 製品名:歩行車
- 機種・型式:ウォーキーS
- 事業者名:ラックヘルスケア株式会社
- 被害状況:重傷1名
- 事故内容:
当該製品を折り畳む際、フレームの間に指が挟まれ、負傷した。事故原因は、使用者が、取扱説明書の記載と異なる箇所に指をかけた状態で、当該製品を折り畳んだため、折り畳まれて間隔が狭くなったフレームの間に指が挟まれたものと考えられる。
取扱説明書には、指の挟み込みについての注意事項の記載がされていなかった。
事業者は、事故発生後、取扱説明書に当該製品を折り畳む際、指を挟まないように注意する旨の警告表示の記載追加を行った。
- 発生場所:新潟県
- 備考:平成22年6月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
3.介護ベッド用手すり
- 事故発生日:平成23年9月2日
- 事故報告日:平成23年9月12日
- 製品名:介護ベッド用手すり
- 機種・型式:SE-07
- 事業者名:フランスベッド株式会社
- 被害状況:死亡1名
- 事故内容:利用者(70歳代)が、当該製品のサイドレール部と移動バーの隙間に挟まった状態で発見され、翌日死亡した。
当該製品は、開閉式の移動バーと着脱式の固定サイドレールで構成し、ベッドサイドに取り付けるものである。調査の結果、サイドレールは、逆向きにも取り付け可能な構造であり、正しく取り付けるとサイドレールと移動バーの隙間は約40mmだが、逆向きに取り付けると隙間は約170mmとなるものであった。当該製品の取扱説明書には、サイドレールを逆向きに取り付けない旨記載されていた。
事故原因は、当該製品のサイドレールを逆向きに装着したために、サイドレールと移動バーの隙間が広くなっており、その隙間に首が入り込んで事故に至ったものと考えられる。
なお、事業者は当該事故を受けて、2月下旬から関係先に製品の安全使用に関する注意喚起を行うとともに、逆向き取り付け防止のための、本体貼付用シール及び保護ベルトを無償配布し、隙間への挟み込み防止を図っている。
- 発生場所:鹿児島県
- 備考:平成22年6月25日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
4.補助手すり(ベッド用)
- 事故発生日:平成21年11月23日
- 事故報告日:平成21年12月1日
- 製品名:補助手すり(ベッド用)
- 機種・型式:K-35
- 事業者名:シーホネンス株式会社
- 被害状況:死亡1名
- 事故内容:
要介護者が介護用ベッドの側面フレームと当該製品の支柱との間に頸部を挟み込んだ状態で発見され、死亡が確認された。
当該製品は、ベッドフレームに取り付け使用するものである。調査の結果、ベッドフレームと当該製品支柱とのすき間は78mmであった。また、サイドレールなどを併用することなく、当該製品のみを取り付けていた。
事故時の詳細な状況は不明であるが、事故原因は、使用者が動いて、ベッド上から滑り落ちた際に、ベッドフレームと当該製品支柱との間に首が入り込み、事故に至ったものと考えられる。取扱説明書には、すき間に身体の一部(頭や首)が入らないよう注意することを記載していた。
なお、事業者は再発防止のため取扱説明書に、落下防止のためにサイドレールを組み合わせて使用すること、毛布やクッションを用いて支柱とのすき間を埋めるなどの記載を追加した。
- 発生場所:京都府
- 備考:平成21年12月4日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
5.車いす(入浴用)
- 事故発生日:平成20年9月19日
- 事故報告日:平成21年12月24日
- 製品名:車いす(入浴用)
- 機種・型式:LX-3
- 事業者名:株式会社睦三
- 被害状況:重傷1名
- 事故内容:
当該製品を使用してわずかな段差を降りる際に、装着していたシーベルト(安全ベルト)が外れ、前方に投げ出され、重傷を負った。
事故原因は、開閉ロックが不十分な状態であったため、着地などの衝撃を受けてロックが解除され、当該製品が折り畳まれた際、安全ベルト固定部が使用者の体重を支えきれずに外れて使用者が転落し、事故に至ったものと考えられる。
なお、開閉ロックが不十分であった原因については、詳細な使用状況が不明のため、特定には至らなかった。
事業者は、平成22年3月から、開閉ロックが緩みにくい構造に変更するともに、安全ベルトを外れにくい形状に変更している。
- 発生場所:東京都
- 備考:平成22年1月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
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