更新日:2024年4月1日
ページID:8475
ここから本文です。
全ての人が障害の有無にかかわらず、安心して暮らすことができる地域社会の実現を推進するため、「文京区手話言語条例」及び「文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例」を制定しました。
手話は言語であるという認識の下、手話言語に関する基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、手話言語を必要とする者が安心して生活できる地域社会を実現する。
区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他関係機関等と協力し、基本理念に基づき、施策を推進する。
基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
事業者は、その事業活動において、基本理念に基づき、手話言語を必要とする者が手話言語による意思疎通を円滑に行うことができるよう努める。
区は、次に掲げる施策を推進する。
区は、福祉及び保健に係るサービスを提供する者が行う、手話言語を必要とする者が手話言語を利用しやすい環境を整備するための取組に対して、必要な施策を講ずるよう努める。
区は、災害その他の非常事態において、手話言語を必要とする者が手話言語で必要な情報を取得し、意思疎通を図ることができるよう、必要な措置を講ずるよう努める。
令和6年4月1日
文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例(概要版)(PDF:377KB)
障害者が情報を十分に取得し、及び利用し、並びに円滑に意思疎通を図ることを促進するための基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、全ての人が障害の有無にかかわらず、安心して暮らすことができる地域社会を実現する。
区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他関係機関等と協力し、基本理念に基づき、施策を推進する。
基本理念に対する理解を深め、区が推進する施策に協力するよう努める。
区は、次に掲げる施策を推進する。
令和6年4月1日
「(仮称)文京区手話言語条例の基本的な考え方」及び「(仮称)文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例の基本的な考え方」についての意見募集の結果は以下のページをご覧ください。
「(仮称)文京区手話言語条例の基本的な考え方」及び「(仮称)文京区障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通の促進に関する条例の基本的な考え方」についての意見募集の結果
福祉部障害福祉課障害福祉係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1211
ファクス番号:03-5803-1352