更新日:2024年10月31日

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生計困難者に対する利用者負担の軽減

要介護(支援)の認定を受けて介護保険サービスを利用する場合、下記要件等に該当する方は申請することにより、費用(利用者負担額・食費・居住費等)の25%が軽減されます。

生計困難者に対する利用者負担軽減制度のご案内チラシ(PDF:300KB)

書式のダウンロードはこちらでできます。

生計困難者に対する利用者負担額軽減に係る申請書等へジャンプ

対象者要件

住民税世帯非課税で次の1から5のすべてに該当する方

  1. 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
  3. 自宅以外の家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産等を所有していないこと
  4. 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  5. 介護保険料を滞納していないこと

対象サービス

次のサービスの介護費用、食費及び居住費(滞在費)が減額の対象となります。

  • 訪問介護
  • 訪問看護及び介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション及び訪問リハビリテーション
  • 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護
  • 認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 地域密着型通所介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における施設サービス
  • 総合サービス事業の訪問型サービス及び通所型サービスのうち国基準のサービス

注1生活保護受給の方は個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担についてのみが軽減対象です。

注2介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護における食費、居住費(滞在費)の軽減は、負担限度額認定の認定者のみが対象です。

減額対象となる事業者について

負担軽減を受けることができるのは、事前に東京都及び文京区に軽減事業の実施の申出書を提出している事業者のみです。ご利用になる前に、事業者が減額対象となる事業者かをご確認ください。

対象となる事業者については、下記の東京都福祉局ホームページをご覧ください。

「軽減を実施している介護サービス事業所」事業所一覧(外部リンク)

申請手続に必要な書類

  1. 生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書
  2. 収入および預貯金等申告書
  3. 資産及び扶養の有無に関する申告書
  4. 世帯の方全員の年間収入(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)がわかる書類の写し(年金振込通知書、源泉徴収票、確定申告書の写し等)
  5. 世帯の方全員の預貯金等の状況(令和5年1月1日から令和5年12月31日までと現在の残高)がわかる書類の写し(銀行等の通帳の該当ページ、定期預金証書等)

1から3の書式はダウンロードできます。

生計困難者に対する利用者負担額軽減に係る申請書等へジャンプ

注1ご家族が来庁して手続きする場合は、その方の住所、氏名を確認できる本人確認書類をご持参ください。

承認期間

申請の受理日の翌月1日から翌年の7月31日まで

(承認開始日が1月1日以降の場合は、同年の7月31日まで)

 

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

お問い合わせフォーム

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