ホーム > 手続き・くらし > 介護保険 > 介護保険サービス利用料について > 利用者負担の軽減 > 高額介護(介護予防)サービス費の支給
更新日:2023年12月6日
ページID:599
ここから本文です。
介護保険を使われた分の利用者負担額(月額)が上限額を超えた場合、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
注1相続人が申請する場合は、別途添付書類が必要です。
文京区より高額介護サービス費の支給申請書が届きましたら、マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請も可能です。電子申請の場合は個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。申請方法等は以下リンクにてご確認ください。
介護保険が適用されたサービスで、1割・2割・3割を自己負担した分が対象となります。
以下の分は対象となりません。
介護サービス利用月の利用者負担額を支払った日の翌日(勧奨通知(支給申請書)を送付した場合は、通知が到着した日の翌日)から2年を過ぎると時効により申請できなくなります。
利用者負担段階区分 |
上限額(世帯合計) (「個人」とあるのは個人単位の上限額) |
---|---|
住民税世帯課税で、課税所得690万円以上 |
140,100円 |
住民税世帯課税で、課税所得380万円以上690万円未満 |
93,000円 |
住民税世帯課税で、課税所得380万円未満 |
44,400円 |
住民税世帯非課税で、以下に該当しない方 |
24,600円 |
住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下 |
15,000円(個人) |
住民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者 |
15,000円(個人) |
生活保護の受給者 |
15,000円(個人) |
利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合 |
15,000円 |
注1同じ世帯で2名以上サービスをご利用の場合は、世帯の合算額で計算します。
注2住民税とは個人の特別区民税・都民税のことです。
福祉部介護保険課給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1388
ファクス番号:03-5803-1380