更新日:2023年12月6日

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高額介護(介護予防)サービス費の支給

介護保険を使われた分の利用者負担額(月額)が上限額を超えた場合、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。

手続の流れ

  1. 月当たりの上限額を超えた負担が発生すると、文京区より高額介護サービス費の支給申請書が送付されます。
  2. 申請書に必要事項を記入し、介護保険課給付係の窓口に持参もしくは郵送してください。
  3. 申請が受理されると、1か月から3か月後に申請時に指定した口座に振り込まれます。
    振込日に決定通知書を送付いたします。
  4. 2回目以降については、初回に指定した口座に自動的に振り込まれます。
    文京区では、3か月に1回処理をしているため、2回目以降は、1月、4月、7月、10月に支給されます。

注1相続人が申請する場合は、別途添付書類が必要です。

文京区より高額介護サービス費の支給申請書が届きましたら、マイナポータル(ぴったりサービス)からの電子申請も可能です。電子申請の場合は個人番号カード(マイナンバーカード)が必要です。申請方法等は以下リンクにてご確認ください。

ぴったりサービスを利用する(外部リンク)

支給対象とならないもの

介護保険が適用されたサービスで、1割・2割・3割を自己負担した分が対象となります。

以下の分は対象となりません。

  • 支給限度基準額を超えて利用したサービスの自己負担額
  • 施設での居住費・食費・日常生活費
  • 特定福祉用具購入費・住宅改修費

申請期限

介護サービス利用月の利用者負担額を支払った日の翌日(勧奨通知(支給申請書)を送付した場合は、通知が到着した日の翌日)から2年を過ぎると時効により申請できなくなります。

高額介護サービス費制度の利用者負担上限額

利用者負担上限額
利用者負担段階区分

上限額(世帯合計)

(「個人」とあるのは個人単位の上限額)

住民税世帯課税で、課税所得690万円以上

140,100円

住民税世帯課税で、課税所得380万円以上690万円未満

93,000円

住民税世帯課税で、課税所得380万円未満

44,400円

住民税世帯非課税で、以下に該当しない方

24,600円

住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下

15,000円(個人)

住民税世帯非課税で、老齢福祉年金の受給者

15,000円(個人)

生活保護の受給者

15,000円(個人)

利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

15,000円

注1同じ世帯で2名以上サービスをご利用の場合は、世帯の合算額で計算します。
注2住民税とは個人の特別区民税・都民税のことです。

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課給付係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

お問い合わせフォーム

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