更新日:2024年11月20日

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医療費控除(高齢者のおむつ代)

介護保険の認定を受けている方で、おむつ代の所得税医療費控除を受ける方は、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、区が発行する「証明書」を使用することができます。

「証明書」の発行は、要介護認定の際に主治医から提出された「主治医意見書」において、所定の条件が確認できるものに対し行います。

注:条件を満たさない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。

おむつ使用証明書(医師記入用)(PDF:241KB)

医療費控除の詳細については、税務署にお問い合わせください。

令和6年分以降のおむつ代の所得税医療費控除を申告する方

条件

要介護認定時に、主治医から提出された「主治医意見書」において、以下の2点が確認できる

  1. 寝たきり状態であること
  2. 尿失禁があること又は、失禁への対応としてカテーテルを使用していること

注:令和6年分から、「カテーテルの使用」が追加されました。

1年目の方(おむつ代の所得税医療費控除の申告を行うのがはじめての方)

要介護認定の有効期間と主治医意見書の作成日で対象の有無を確認いたします。

要介護認定を受けていた期間のみが「証明書」の発行対象となるため、控除を受ける年全てを網羅する「証明書」を発行できない場合があります。

2年目以降の方(おむつ代の所得税医療費控除の申告を行うのが2回目以降の方)

要介護認定の有効期間と主治医意見書の作成日で対象の有無を確認いたします。

令和5年分以前のおむつ代の所得税医療費控除を申告する方

条件

要介護認定時に、主治医から提出された「主治医意見書」において、以下の2点が確認できる

  1. 寝たきり状態であること
  2. 尿失禁があること

1年目の方(おむつ代の所得税医療費控除の申告を行うのがはじめての方)

区では「証明書」の発行はできません。医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要になります。かかりつけの医療機関に以下の様式をお渡しください。

おむつ使用証明書(医師記入用)(PDF:241KB)

2年目以降の方(おむつ代の所得税医療費控除の申告を行うのが2回目以降の方)

要介護認定の有効期間と主治医意見書の作成日で対象の有無を確認いたします。

「証明書」を希望する方へ

「証明書」1通につき、手数料300円が必要となり、原則窓口での交付となります。

代理での申請を希望される場合は、要介護認定の申請時に本人との関わりが確認できる方に限り「証明書」を発行します。

証明書発行の可否の確認に時間を要するため、あらかじめ介護保険課認定審査係までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課認定審査係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

お問い合わせフォーム

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