要介護認定に係る資料の閲覧及び写しの交付申請について
- 申請書をダウンロードし、A4の白紙に印刷してご利用ください。
- 文京区では、交通機関を利用して30分以内に来庁できる場合、郵送による申請及び交付は行っておりません。介護保険課窓口で申請を行ってください。(新型コロナウイルス感染症対策での郵送申請の取り扱いは、令和6年3月31日で終了いたしました。)
窓口で申請する場合
- 「要介護認定に係る資料の閲覧及び写しの交付申請書」に、必要事項を記入し、被保険者の担当介護支援専門員が窓口で申請してください。
- 申請者の確認のため、介護支援専門員証と事業所の職員証(顔写真入り)を提示してください。
- 職員証がない場合は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等、顔写真入りの本人確認ができるものを提示してください。
- 認定申請書に本人同意がない場合は、同意書が必要です。詳細は、後段「同意書について」をご覧ください。
- 同意書は、必ず申請書と一緒に提出してください。
- 申請受付場所は、文京シビックセンター9階介護保険課認定審査係です。
郵送で申請する場合
書類を郵送する前に介護保険課認定審査係に電話し、情報提供に関する本人同意の有無を確認してください。
送付書類
- 要介護認定に係る資料の閲覧及び写しの交付申請書
- 同意書(同意がない場合。詳細は、後段「同意書について」をご覧ください。)
- 介護支援専門員証のコピー
- 事業所の職員証(顔写真入り)のコピー(ない場合は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真入りの本人確認ができる書類のコピー)
- 事業所の名称が入った介護保険被保険者証のコピー又は契約書のコピー(居宅介護サービス計画作成依頼届を文京区に提出済みの場合は必要ありません。)
- 資料送付先の宛名を記入し、110円切手貼付の返信用封筒
注意点
- 記入内容に不備があると、問い合わせ等が必要になり交付に時間がかかってしまいます。申請書類の書き方や申請方法がわからない場合は、電話でお問い合わせください。
- インターネット上からの申請はできません。
- 申請書の様式は変更になる場合があります。申請する時点で最新の申請書類をダウンロード及び印刷してご使用ください。
同意書について
申請時、被保険者の方が情報提供に同意されていない場合、同意書が必要になります。
同意書は、原則ご本人に署名してもらってください。
ご本人が署名できない場合は、代筆による同意を認めますが、以下の条件を満たす必要があります。
(1)代筆可能な方(申請書に氏名があり、かつ下記要件のいずれかに該当する方)
- 配偶者、子、兄弟姉妹
- 子の配偶者、従兄弟、従姉妹、孫
- 成年後見人
- その他、同居又は本人の介護に携わっている親族
注:申請書に氏名がなく、上記要件のいずれかに該当する方が代筆する場合は、事前にご相談ください。なお、ケアマネージャーの方が代筆することはできません。
(2)代筆可能な理由(例)
- 認知症(申請書を本人が記載できている場合は除く)
- 意識障害(申請書を本人が記載できている場合は除く)
- 利き手の関節変形等により筆記不能
- 手指の欠損、麻痺、骨折等により筆記不能
- 脳梗塞、脳梗塞後遺症により理解(筆記)不能
- 視力障害(全盲、途中失明、視野欠損、術後の不安定期など具体的に状態を示すこと)
注:「入院(入所)中」「遠方にいる」「高齢」「細かい字が書けない」「気力がない」等の理由では受理できませんのでご了承ください。
申請書類
要介護認定に係る資料の閲覧及び写しの交付申請書