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更新日:2024年12月25日

ページID:620

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新型コロナウイルスへの対応について

介護サービス事業者の方へ

新型コロナウイルス感染症が発生した場合の報告について

1.感染者発生時の介護保険課への報告(令和7年1月1日より変更)

令和7年1月1日より、介護サービス事業所において新型コロナウイルス感染者(陽性者)が発生した場合は、「事故報告書」にて報告をお願いいたします。これまで実施していた「受付連絡票」の提出による情報提供は必要ありません。

事故報告書提出先

介護保険課介護保険相談係03-5803-1383(文京シビックセンター9階南側)

事故報告書に関するページ

2.入院調整

これまでは、発生届提出後、保健所が入院調整を行っておりましたが、令和5年5月8日以降は、発生届の提出が不要となり、「コロナ陽性の確定診断を受け、診断を行った医師により入院が必要であると認めた場合、本人又は家族の同意を得た上で、医療機関が直接入院調整を行うこと」となります(医師会へ通知済)。

各事業所においては、令和5年5月8日以降にコロナ陽性により入院が必要となった場合の対応について、施設医・嘱託医・協力医療機関等と、事前に確認をしておいていただいますようお願いいたします。

3.陽性者の搬送

事業所所有車、タクシー、民間救急(事業所手配、自己負担)による搬送となります。

4.療養

隔離のための入院、宿泊療養施設入所はなくなります。軽症者は、居室単位でのゾーニングによる療養、健康観察となります。

療養機関の考え方については、厚生労働省通知をご確認ください。詳しくは感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A(PDF:1,273KB)

5.往診

施設内で往診が必要と判断された場合は、「東京都新型コロナ相談センター」又は保健所に相談して、対応医療機関等の案内を受けてください。ご利用は、事業所からの依頼となります。

また、往診を利用した場合、外来医療費(自己負担分)が発生します。

東京都新型コロナ相談センター電話:0120-670-440

6.事業継続計画(BCP)

事業所内で感染拡大時に備えて策定した「事業継続計画(BCP)」をご活用ください。

高齢者施設等には、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することを踏まえ、各事業所においては、引き続き、厚生労働省及び東京都から通知されている感染対策にご協力をお願いいたします、

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お問い合わせ先

福祉部介護保険課介護保険相談係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1380

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