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ホーム > 手続き・くらし > 介護保険 > 介護予防・日常生活支援総合事業について > 総合サービス事業の利用手続きからサービス利用までの流れ
更新日:2024年4月1日
ページID:670
ここから本文です。
要支援1・2の認定更新のお知らせが届いたら
↓
基本チェックリストまたは要支援認定を受けます。
総合サービス事業対象者
高齢者あんしん相談センターがあなたの身体の状態などをお聞きして、必要なサービスを調整します。
総合サービス事業による訪問型サービス、通所型サービスに切り替わります。
非該当になったら
ホームヘルプサービスとデイサービスはご利用になれません。現在の身体の状態に合ったサービスをご案内します。
要支援認定を受けます。※要介護1~5となった方は介護サービスをご利用ください。
要支援1・2
高齢者あんしん相談センターがあなたの身体の状態などをお聞きして必要なサービスを調整します。
福祉用具貸与、訪問看護等 +必要に応じて 総合サービス事業による
訪問型・通所型サービス 短期集中予防サービス
非該当
介護予防福祉用具やホームヘルプサービス等はご利用になれません。現在の身体の状態にあったサービスをご案内します。
要支援認定
介護予防を始めたい方は高齢者あんしん相談センターにご相談ください。あなたの身体の状態などをお聞きして、必要なサービスを調整します。
高齢者あんしん相談センターがあなたの身体の状態などを状態などをお聞きして必要なサービスを調整します。
総合サービス事業に訪問型・通所型サービス、短期集中予防サービス +必要に応じて福祉用具貸与、訪問看護等
該当
総合サービス事業による短期集中予防サービス
一般介護予防事業のうち関心のある教室にお申込み下さい。
平成28年5月に送付されたチェックリストに回答
区からの判定結果の受取
短期集中予防サービス (介護予防プログラム事業)対象者
総合サービス事業による 短期集中予防サービス
一般介護予防事業のうち関心のある教室にお申し込みください。
基本チェックリストを受けます。
一般介護予防事業のうち関心のある教室にお申込みください。
福祉部介護保険課給付係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター9階南側
電話番号:
03-5803-1388
ファクス番号:03-5803-1380
お問い合わせフォーム
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