更新日:2024年12月2日

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資格情報通知書(資格情報のお知らせ)

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行終了に伴い、従来の保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付いたします。

有効な従来の健康保険証をお持ちの間は、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は交付しません。

従来の健康保険証の記載内容に変更があった方または従来の健康保険証の有効期限が切れた方から交付いたします。

上記に当てはまらない方につきましては、令和7年7月頃、一斉に交付いたします。

カードをお持ちでない方や、保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)をお持ちでない方にお送りする「資格確認書」については「資格確認書(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)とは

マイナ保険証をお持ちの方に、ご自身の被保険者資格を把握できるように交付される書類です。

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は、カードリーダーの故障等、マイナ保険証を使用することができない場合に限り、マイナンバーカードと一緒に提示します。
※マイナ保険証が使用できる場合は、提示の必要はありません。
※資格情報通知書(資格情報のお知らせ)のみでの受診はできません。

【資格情報通知書(資格情報のお知らせ)見本】

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)サンプル

70歳以上の方へ

70歳以上の方の場合、一部負担金の割合のほか、有効期限発効期日を記載します。

【70歳以上の方の資格情報通知書(資格情報のお知らせ)見本】

資格情報通知書(高齢)サンプル

負担割合について

医療機関で支払う自己負担割合が3割・2割のいずれかになります。

負担割合が3割となるのは、同一世帯の対象者の中に今年度の住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合です。

ただし、対象者全員の【旧ただし書き所得(総所得金額等ー住民税基礎控除)】の合計額が210万円以下の場合は、負担割合が2割となります。

なお、上記の判定基準で3割となった世帯でも、対象者と75歳の誕生日の前日まで国民健康保険に加入していた方(特定同一世帯所属者)の前年中の収入金額(必要経費、各種控除を引く前の金額)を合算して、以下の表の基準額未満の場合は、負担割合が2割に変更されます。

※文京区で前年中の収入金額が判明しない方は、申請が必要です。該当の方には個別に申請書を送付しています。

負担割合の基準額
同一世帯内の状況 基準額
対象者が1人の場合 対象者の収入が383万円未満
対象者が2人以上の場合 対象者2人の合算収入が520万円未満
対象者と特定同一世帯所属者がいる場合 対象者と特定同一世帯所属者の合算収入が520万円未満

住民税課税所得が変更になったり、世帯構成員に異動があったときには、自己負担割合が変わることがあります。

発行について

国民健康保険に加入中で70歳になられる方

誕生月の下旬(1日が誕生日のときはその前月下旬)に有効期限・一部負担金の割合・発効期日が記載された資格情報通知書(資格情報のお知らせ)をお送りします。毎年8月1日に更新します。

新たに国民健康保険に加入された方

加入手続きと同時に発行されます。

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)交付対象者

対象者 申請によらず交付(職権交付) 申請により交付

 

  • マイナ保険証を保有している方
  • マイナ保険証を保有しており、交付済みの資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の記載内容に変更が生じた方

 

有効期限

 

  • 70歳未満の方…なし
  • 70歳~74歳の方…1年(自己負担割合の記載があるため)

資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は、次のことに注意していつも正しくお使いください。

  • 記載にまちがいがないかどうか確かめてください。
  • なくしたり、破れたりしたときは、再交付しますので、国保資格係に届け出てください。
  • 届出については、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の再交付」を確認してください。
  • 職場の健康保険に加入したときは、すみやかに届出をしてください。
  • 届出については、「国民健康保険をやめる手続き」を確認してください。
  • 資格情報通知書(資格情報のお知らせ)の貸し借りはいけません。不正に使用すると罰せられます。

 

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お問い合わせ先

福祉部国保年金課国保資格係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター11階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1347

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