更新日:2026年4月1日

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児童扶養手当

児童扶養手当は「児童扶養手当法」に基づく国の制度です。

児童の福祉増進を目的として、父又は母と生計を同じくしていない児童を監護している父、母又は養育者に支給されます。

支給要件

次のいずれかに該当する、18歳に到達した年度の末日以前(一定以上の障害を有する児童は20歳未満)の児童を養育する方。

  •  父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した児童
  •  父又は母が死亡した児童
  •  父又は母の生死が不明である児童
  •  父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  •  父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
  •  父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  •  父又は母が政令で定める障害の状態にある児童
  •  婚姻によらないで生まれた児童
  •  父母が不明な場合(棄児等)

ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受けることができません。

  •  児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
  •  児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
  •  児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
  •  児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき

詳細はお問い合わせください。

申請について

児童扶養手当の申請は、原則として申請者本人がこども若者支援課窓口で行っていただきます。

申請に必要なもの

  1. 申請者及び児童の戸籍謄本
    (交付日から1か月以内のもの。離婚、死亡等の申請事由を確認しますので、現在の戸籍にその事由が記載されていない場合は、それが記載されている戸籍も併せてご提出ください。)
  2. マイナンバーがわかるもの(申請者、支給対象児童及び扶養義務者)
  3. 手当を振り込む口座の情報が確認できるもの(申請者名義の通帳、キャッシュカードなど)
  4. 年金手帳
  5. その他、申請事由別、受給者の状況別に必要な書類

(事前に電話等で所管課にお問い合わせください)

(注)マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、所得証明書や住民票等一部の書類の提出省略が可能になりましたが、情報連携の不具合等が原因で提出が必要になる可能性がありますのでご了承ください。

児童扶養手当の受給資格がある方へ

  • 住所、氏名、振込口座や家族構成に変更があった時は、必ず届出が必要です。
  • 受給資格の確認のため、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届は6月末に郵送します(児童育成手当・ひとり親家庭等医療費助成の現況届と同時に送付します)。
    期限までにご提出が無い場合は手当の支給ができませんので、ご注意ください。
  • 区外へ転出される時は、文京区で転出の届出をした上で、転出先で住所変更届を提出してください。
    (注)証書をお持ちの方は転出先へ提出してください。
  • 下記のような場合は手当を受ける資格がなくなりますのですぐに届出が必要です。
    • ア婚姻または、異性と事実上婚姻と同様の状態になったとき。
      (注)事実上婚姻関係=異性と同居している時や、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けているときなど。
    • イ父又は母が家庭に戻ったとき。
      (注)行方不明の父又は母から児童の安否を気遣う電話や手紙の連絡があったときも含まれます。
    • ウ児童が児童施設に措置入所したとき。
    • エ児童を監護しなくなったとき。
      (注)父又は母にひきとられたときや児童が養子縁組したとき。
    • オ受給資格者や児童が亡くなったとき。
      (注)届出が遅れますと、後で手当を返還していただくことになります。

受給事由消滅届(PDF:120KB)

マイナンバー制度導入に伴う番号及び身元確認書類の提出について

マイナンバー制度の開始により、申請用紙等に申請者、支給対象児童及び扶養義務者(申請者が同居している直系血族及び兄弟姉妹。申請事由が配偶者重度障害である場合は配偶者も含む)の個人番号(マイナンバー)をご記入いただくことになりました。

これに伴い申請者の身元及び個人番号の確認をさせていただきますのでご了承ください。

下記1及び2の書類(個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードのみ)を申請時にご用意ください。

  1. 受給者本人の個人番号がわかるもの
    例:個人番号通知カード、個人番号の記載がある住民票等
  2. 受給者本人の身元を確認できるもの
    例:運転免許証、パスポート、身体障碍者手帳等の顔写真が付いた公的機関が発行する証明書

その他の有効な書類については、事前にお問い合わせください。

支給月

下記の支払月の11日頃に、届出のあった銀行口座に振り込みます。

令和8年度

令和8年5月、7月、9月、11月、令和9年1月、3月

支給月額等

令和8年4月分より支給金額が改定となります。

児童扶養手当支給月額
 

手当の全部支給に該当

手当の一部支給に該当

本体額

48,050円

48,040~11,340円

第2子以降加算額

11,350円

11,340~5,680円

(注)一部支給は所得に応じて10円単位で手当額が決まります。
(注)手当額は、物価スライドにより変更される場合があります。
(注)障害年金を受給しているひとり親の方は、受給年金額から公的年金等控除額を控除した額を総所得額に加算します。
(注)受給者が年金を受給している場合や、配偶者が障害年金の子の加算を受給している場合等は、児童扶養手当の併給制限の対象となる可能性があります。

所得制限(年額)

児童扶養手当所得制限(年額)

扶養人数

申請者

扶養義務者

孤児等の養育者

全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円

2,360,000円

1人 1,070,000円 2,460,000円

2,740,000円

2人 1,450,000円 2,840,000円

3,120,000円

3人 1,830,000円 3,220,000円

3,500,000円

4人 2,210,000円 3,600,000円 3,880,000円
扶養一人あたりの加算額

 

380,000円

(注)扶養義務者とは、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者のことをいいます。同居していれば原則生計同一とみなしますが、電気、ガス、水道等が別契約である等一定の条件を満たした場合は、申立により生計別とみなすことができます。

扶養義務者(PDF:22KB)

(注)所得

総所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、長期譲渡所得(特別控除額控除後の金額)、短期譲渡所得(特別控除額控除後の金額)、先物取引に係る雑所得等の金額、特例適用利子等の額、特例適用配当等の額、条約適用利子等の額並びに条例適用配当等の額の合計に「養育費の8割」を合算した額。
ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等、老人・特定扶養親族控除など)を差し引きます。控除の種類・金額などの詳細はお問い合わせください。

児童扶養手当受給者の方が受けられる付加給付(サービス)について

児童扶養手当の受給者は、以下のサービスが受けられます。

児童扶養手当の適正な受給について

児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として、貴重な税金をもとに支給しています。法的なひとり親要件だけでなく、実生活でもひとり親として児童を養育している家庭であることが必要です。

制度の趣旨を正しく理解していただき、児童扶養手当の申請や受給については、定められた法に従い、適正に行っていただく必要があります。

調査の実施について

児童扶養手当の適正な受給のため、受給資格の有無や生計維持方法または収入の状況等について、質問や調査、書類等の提出を求める場合がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

根拠法令:児童扶養手当法第29条第1項(調査)

 児童扶養手当法第30条(資料の提供等)

手当の全部または一部を支給しないことがあります

児童扶養手当法に定める下記のことに該当する場合は、手当額の全部または一部を支給しないことがあります。

受給資格者が正当な理由がなく、職員からの質問や書類の提出に応じなかったとき

障害を理由に受給している場合において、医療受診を拒んだとき

受給資格者が児童の監護又は養育を著しく怠っているとき

受給資格者が正当な理由がなく、求職活動や自立を図るための活動をしなかったとき

受給資格者が虚偽の申請や届出をしたとき など

 

根拠法令:児童扶養手当法第14条

手当の支払いを差止めることがあります

下記のような必要な届出を提出して頂けない場合は、手当の支払いを差止めることがあります。

住所や氏名、手当の振込先金融機関を変更したとき

対象児童と別居するとき

新たに児童が生まれたときや面倒をみなくなったとき

公的年金を受給できるようになったとき

扶養義務者と同居や別居をしたとき

所得を修正申告したとき など

申請時と生活状況が変化した場合は、こども若者支援課児童給付係へご相談ください。

手続きをされないまま、2年が経過すると時効により受給資格が消滅します。

 

根拠法令:児童扶養手当法第15条、児童扶養手当法第22条(時効)、児童扶養手当法第28条第1項(届出)

不正な手段で手当を受給した場合は次の事項が生じます

偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、法35条に基づき、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。近年、児童扶養手当の不正受給の疑いにより、全国各地で詐欺容疑により逮捕されるという事件が発生しています。区では、不正受給防止のため、法に基づき調査を行ってまいります。

【偽りの申告の例】

異性と同居し生計が一緒であるが、申告をせず手当を受給している

(住民票を登録していなくても、実際に生活をともにしている場合も含む)

児童の父又は母から養育費をもらっているが、申告をしていない

実態として住民票の住所に住んでいない など

 

根拠法令:児童扶養手当法第23条(不正利得の徴収)

偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

根拠法令:児童扶養手当法第35条(罰則)

偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治40年法律第45号)に正条があるときは、刑法による。

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 もしかしたら不正受給にあたるかもしれないと思ったら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

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