更新日:2024年10月1日

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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく国の制度です。
障害のある20歳未満の児童を養育する方に支給されます。

特別児童扶養手当証書は、特別児童扶養手当受給証明書に切り替わります(令和6年7月から)

令和6年7月から特別児童扶養手当証書は廃止となり、代わりに特別児童扶養手当受給証明書が交付されるようになります。従前の証書対象者は一律交付のため、受給者からの申請は不要です。

参考:特別児童扶養手当受給証明書(PDF:410KB)

令和6年度特別児童扶養手当所得状況届(現況届)を発送しました

令和6年度特別児童扶養手当所得状況届(現況届)を8月1日(木曜日)に発送しました。

引き続き特別児童扶養手当の受給資格があるか確認するための届出です。提出されないと、特別児童扶養手当の支給をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。所得超過により特別児童扶養手当の支給が停止されている方で、引き続き所得超過の状態が継続していることが見込まれる方については、所得状況届(現況届)の提出は不要です。

提出期間は8月13日(火曜日)~9月11日(水曜日)です。期限を過ぎて提出された場合11月の支給日に支給できない場合がありますので、期間内のご提出をお願いいたします。

現況届の提出がないまま2年が経過すると時効となり、手当の受給資格が消滅しますのでご注意ください。

支給要件

満20歳未満で次のいずれかに該当する児童を養育する父母のうち、当該児童の生計を主として維持する者。

  • 身体障害者手帳1~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
  • 愛の手帳1~3度程度(3度は診断書判定で非該当となる場合あり)
  • 上記と同程度の精神または疾病の方
  • 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けている場合や、福祉施設に入所している場合は該当しません。
※所得制限があります。

支給月額等

令和6年4月より支給金額が改定となります。

特別児童扶養手当支給月額

特別児童扶養手当の等級

障害の程度

子ども1人当たりの手当月額

1級 身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1・2度程度

55,350円

(令和6年3月まで53,700円)

2級 身体障害者手帳3級程度、愛の手帳3度程度

36,860円

(令和6年3月まで35,760円)

手当額は、消費者物価指数の変動率に応じて毎年4月に改定されます。

支払期月

4月、8月、12月(前月分までを銀行口座に振り込み)

注:12月支給分は11月に支払います。

所得制限額(年額)

特別児童扶養手当所得制限(年額)
扶養人数 申請者 扶養義務者
0人 4,596,000円

6,287,000円

1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人目以降加算額 380,000円 213,000円

扶養義務者
同住所の親族(申請者の親、兄弟、子など)。
扶養義務者の所得にも制限があります。同住所であっても、電気、ガス、水道が別契約の場合は、別世帯とみなします。

所得
所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得、分離長期譲渡所得(特別控除がある場合、控除後の金額)、分離短期譲渡所得(特別控除がある場合、控除後の金額)の合計額。
ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等、老人・特定扶養親族控除など)を差し引きます。控除の種類・金額などの詳細はお問い合わせください。

申請について

特別児童扶養手当を受給するためには窓口にて申請が必要です。
必要書類は下記のとおりです。必要書類全て揃った時点で受付します。

  • 認定診断書→対象児童の障害状況に応じた指定様式(手帳取得者で取得日や障害の状況により省略できる場合があります。)
  • 請求者の個人番号(マイナンバー)通知カード及び身元確認書類(支給対象児童と配偶者と扶養義務者の個人番号の記入も必要)
  • 愛の手帳・身体障害者手帳(お持ちの方)
  • 振込先口座の通帳
  • マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、戸籍謄本、所得証明書や住民票の提出省略が可能になりましたが、情報連携の不具合等が原因で提出が必要になる可能性がありますのでご了承ください。

障害の状況等により、要件や提出していただく書類が異なりますので、担当までお問い合わせください。

優遇制度

特別児童扶養手当受給者の方は、下記の優遇制度が受けられます。

上下水道料金減免

  • 水道料金の基本料金が免除されます。
  • 下水道料金は、1か月8立方メートル以下の排水排出量にかかる料金が免除されます。
  • 水道使用者名(契約を結んでいる方)が特別児童扶養手当受給者と異なるときは、適用できません。

申請方法

東京都水道局文京営業所(住所:文京区西片2丁目16番23号 電話:03ー5840-8021)の窓口で直接または郵送により申請してください。

窓口で申請する場合

下記の書類等をご提出ください。

  1. 基本料金免除申請書(水道局の窓口においてあります。)
  2. 最近の水道料金・下水道料金等領収書
  3. 特別児童扶養手当受給証明書(有効期限内のもの)
  4. 印鑑
郵送により申請する場合

区役所・子育て支援課窓口で基本料金免除申請書(子育て支援課窓口においてあります。)にご記入の上、特別児童扶養手当の受給確認印を受け、東京都水道局文京営業所に郵送してください。

東京都水道局(外部リンク)の案内ページはこちらです。

粗大ごみ収集手数料免除

廃棄物処理手数料が減額、免除になる場合があります。

申請方法

粗大ごみ処理センターに電話で問い合わせてください。(インターネットでの申し込みは不可。)

電話番号:03-5296-7000

受付日:月曜日から土曜日

受付時間:午前8時から午後7時まで

粗大ごみ処理受付センター(外部リンク)の案内ページはこちらです。

マイナンバー制度導入に伴う番号及び身元確認書類の提出について

平成28年1月4日以降に認定請求書、障害状況届又は額改定請求をご提出いただく際には、各届出用紙に個人番号(マイナンバー)をご記入いただく必要があります。これに伴い下記1及び2の書類(個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードのみ)の確認をさせていただきますので、申請時には必ずご用意いただくようお願いいたします。

  1. 受給者本人の個人番号がわかるもの
    例:個人番号通知カード、個人番号付の住民票 等
  2. 受給者本人(代理人が申請を行う場合は代理人)の身元(実在)を確認できるもの
    例:運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等の顔写真が付いた公的機関が発行する証明書類

上記の提示が困難な場合は、健康保険の被保険者証と年金手帳など、2つ以上の書類で確認させていただきます。有効な書類の種類については、事前にお問い合わせください。

関連ページ

児童育成手当の制度・申請について

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お問い合わせ先

子ども家庭部子育て支援課児童給付係                                         【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
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