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更新日:2024年10月15日
ページID:1681
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主に、申請書の様式と申請方法が変わりました。
2024年4月1日(月曜日)以降のご利用については、令和6年度の様式を使用し、オンラインもしくは郵送で、株式会社JTB(文京区委託事業者)宛てにご申請ください。また、オンライン申請の場合は、申請書の記入が不要です。詳細は、該当の質問をご確認ください。
区への事前の申請はありません。区HP等をよくご覧いただき、ご利用・お支払いの後、受付締切日までに申請書類をご提出ください。
利用日時点で、文京区に住民登録(住民票)があるということです。実際に住んでいるかではありません。引っ越し前後にご利用の方は、「転入届の引越(異動)年月日」にご注意ください。
利用日時点で「文京区に住所を有する」場合はご申請いただけます。文京区に転入される方は、「転入届の引越(異動)年月日」が利用日当日または前日以前であるかご確認ください。文京区から転出される方は、「転入届の引越(異動)年月日」が利用日の翌日以降であるかご確認ください。「転入届の引越(異動)年月日」は転入届を提出した日ではありませんのでご注意ください。詳細は、以下の質問をご確認ください。
通園の有無を問わず、ご申請いただけます。
保育認定(保育の必要性)の有無を問わず、ご申請いただけます。
所得の有無や勤務状況を問わず、ご申請いただけます。また、前年度の非課税世帯や生活保護を受けている世帯を対象に、入会金・年会費・交通費・キャンセル料の一部を助成します。別途、「子育て支援事業利用料等助成制度」にご申請ください。
保護者の就業・病気・自己実現・学校行事への参加など、幅広い理由のことです。
未就学児は、病児・病後児サービスを利用したときも、通常の保育サービスを利用したときも、助成対象です。健康状態を問わず、利用時間を合算して、助成上限時間までをご申請いただけます。
小学校1~6年生は、病児・病後児サービスを利用したときのみ、助成の対象です。通常の保育サービスを利用したときは、助成対象外ですのでご注意ください。提出書類にて病児・病後児サービスを利用されたと分からない場合には追加で書類の提出を依頼させていただきます。
交付決定通知に助成時間の年度累計が記載されておりますので、助成上限時間(未就学・単胎児の場合は144時間、多胎児の場合は288時間)から差し引いてご確認ください。ご不明な場合は、お電話でお問い合わせください。
年度ごとに助成上限時間を定めているため、翌年度に繰り越すことはできません。
文京区では、助成上限時間から他の自治体で交付済みの助成時間を差し引きます。本制度は、東京都の「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」を活用しており、児童ごとに年度あたりの助成上限時間が定められています。他の自治体での実施状況については、東京都のHPより他の自治体へお問い合わせください。
ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)実施区市町村(外部リンク)
同じ事業を活用した他の自治体から文京区に転入される方は、助成上限時間から他の自治体で交付済みの助成時間を差し引きますのでご注意ください。文京区から同じ事業を活用した他の自治体へ転出される方は、他の自治体に助成上限時間の取り扱いについてご確認ください。他の自治体から文京区で交付済みの助成時間の照会を受けたとき、情報提供をする場合があります。
4~6月、7~9月、10~12月、1~3月ごとということです。一度の申請ごとに利用時間を合算し、1時間未満を切り捨てた時間をもとに助成を行っています。なお、同一四半期に利用した同一児童の申請を同日に複数件受理した場合は、1件の申請として審査させていただきますのでご注意ください。
四半期を分割してご申請いただくことも可能ですが(例:1か月ごとに申請)、後日、同一四半期の申請をしても1時間未満の端数の合算できませんのでご注意ください。
一度の申請ごとに利用時間を合算するため、利用時間の合計が1時間以上のときは、1回の利用が1時間未満の場合もご申請いただけます。なお、利用時間の合計が1時間未満の場合は、ご申請いただけませんのでご注意ください。
実際の利用時間である2時間を利用時間とみなして、ご申請いただけます。事業者により予約の最小時間が異なりますので、詳細は事業者にお問い合わせください。
一度の申請の利用時間の合計が1時間以上の場合は、ご申請いただけます。午前7時から午後10時までの利用と午後10時から翌日の午前7時までの利用のそれぞれに1時間に満たない利用時間があり、これを合算すると1時間を超えるとき、午後10時から翌日の午後7時までの利用時間が30分以上の場合は3,500円、そうでない場合は2,500円を上限に助成します。
事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービス提供対価(税込)のみが助成対象です。入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、手数料(手数料の項目に含まれる消費税)、その他これらに準じる費用は助成の対象になりませんのでご注意ください。詳細については、以下の質問をご確認ください。
オプション料金(きょうだい加算・時間帯加算等)は助成対象ですか?
送迎サービスの料金が基本保育料に含まれる場合は助成対象です。なお、オプションとして料金が加算される場合は助成対象になりませんのでご注意ください。
自宅や文京区以外での保育料金が基本保育料に含まれる場合は助成対象です。なお、オプションとして料金が加算される場合は助成対象になりませんのでご注意ください。
原則、オプション料金は助成対象外です。なお、文京区では以下に掲げる料金のうち一部を一時的な保育に係る必要な費用として助成対象とみなします。
取扱い | オプション料金の内容 |
---|---|
助成対象 |
|
条件付き助成対象 |
|
助成対象外 |
|
原則、月会費は助成対象外です。なお、月会費に毎月1回目の保育料を含むときは、実際に利用のあった場合に限り、月会費を助成対象とみなします。ご申請の際は、該当の利用回の領収書と利用明細書を併せてご提出ください。
割引を利用した場合は、その額を差し引いたあとの料金についてご申請いただけます。
詳細は、以下の質問をご確認ください。
令和6年度から、以下のとおり割引を利用した際の審査方法を変更しております。ご不明な点がございましたら株式会社JTBにお問い合わせください。
・割引の金額が保育料の1日の単価を超えている場合、その金額を減額するとともに実際に利用した時間から減算する。ただし、利用時間を減算した結果、助成額が減額となる場合は利用時間数の減算を調整します。
「子育て支援事業利用料等助成制度」を除く文京区の他の制度は、同一の利用回に併用することはできません。その他の制度は、その助成額を差し引いたあとの料金について本制度にご申請いただけます。
東京都が定める「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者」の中から、ご自身の利用しやすい事業者をお選びください。料金形態・会費の有無・予約の取りやすさ等は、事業者により異なり、文京区ではご案内いたしかねますので、詳細は事業者にお問い合わせください。
東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者(外部リンク)
それぞれの事業者をご利用になった方からのよくある質問については、以下の質問をご確認ください。
1人のベビーシッターが同時に複数の児童を保育していないということです。共同保育をする場合や、小学生以上の兄姉がいる場合は、以下の質問をご確認ください。
ベビー シッター |
対象児童 (未就学児) |
ベビー シッター |
対象児童 (小学校1~6年生の 病児・病後児) |
---|---|---|---|
保育料助成◎ |
保育料助成◎ |
保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をすることです。この場合は、同時間にベビーシッターを利用するすべての対象児童が保育基準を満たし、それぞれの対象児童にかかる保育料が助成対象となります。共同保育の対応の可否・利用料の有無等は、事業者により異なり、文京区ではご案内いたしかねますので、詳細は事業者にお問い合わせください。また、以下の質問をご確認ください。
共同保育中に保育以外のこと(家事・テレワーク等)をしてもいいですか?
保護者 |
ベビー シッター |
対象児童 (未就学児) |
対象児童 (未就学児) |
対象児童 (小学校1~6年生の 病児・病後児) |
対象でない 児童 |
---|---|---|---|---|---|
保育料助成◎ |
保育料助成◎ |
保育料助成◎ |
保育料助成✖ |
共同保育中は常に保護者が保育に関わっている必要があります。家事やテレワーク等をされている場合は、共同保育に該当しませんのでご注意ください。
未就学児1人に対しベビーシッター1人による保育を行った場合も助成対象です。対象児童ごとにご申請ください。
ベビー シッター |
対象児童 (未就学児) |
ベビー シッター |
対象児童 (未就学児) |
対象児童 (小学校1~6年生の 病児・病後児) |
対象でない 児童 |
---|---|---|---|---|---|
保育料助成◎ |
保育料助成◎ |
保育料助成◎ |
保育料助成✖ |
保護者が在宅せず、共同保育を行わないときであっても、他の保育基準を満たす場合は助成対象です。
以下の質問をご確認ください。
文京区役所にはご提出いただけませんのでご注意ください。申請者がオンラインもしくは郵送で、株式会社JTB(文京区委託事業者)にご提出ください。誤って文京区役所に提出された場合は、申請者へ返却し、再度ご提出いただく必要があります。
オンラインもしくは郵送で株式会社JTB(文京区委託事業者)にご提出ください。申請書等を提出した方法と異なる方法でも構いません。
オンライン申請の場合は、申請書の記入が不要です。事業者が発行する要件証明書・領収書・利用明細書も、データを添付することでご提出いただけます。また、郵送申請にあたり印刷が必要な場合は、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)等を利用して、申請書類をご用意ください。
審査に使用した申請書類は保管が必要なため、返却できかねますのでご注意ください。また、申請ごとに処理をするため、申請間での流用はできかねますのでご注意ください。お手元に残したい場合は、事前にコピーを取っていただく等、ご提出前にご対応ください。
株式会社JTB(文京区委託事業者)にお電話でお問い合わせください。
申請書類を揃え、原則、四半期ごとに、受付締切日(必着)までに、オンラインもしくは郵送で、児童ごとに、株式会社JTB(文京区委託事業者)へご提出ください。詳細は、以下の質問をご確認ください。
複数の月で複数の事業者を利用された場合も、「四半期ごと」・児童ごとであれば、申請書を1枚にまとめていただいても構いません。なお、年度ごとに様式が異なるため各年度の様式で、受付締切日までにご申請ください。また、一度の申請ごとに利用時間を合算し、1時間未満を切り捨てた時間をもとに助成を行っていますが、同一四半期に利用した同一児童の申請を同日に複数件受理した場合、1件の申請として審査させていただきますのでご注意ください。
原則、申請者と同一名義の口座をご記入ください。なお、申請者以外の口座への振込を希望する場合は、委任状(原本)をご郵送いただく必要がありますのでご注意ください。
普通のチェック欄を二重線で消し(訂正印不要)、当座のチェック欄にチェックを付けてご申請ください。
金融機関名を該当欄にご記入ください。オンライン申請の場合は、金融機関名を該当欄に入力し、いずれかのチェック欄にチェックを付けてご申請ください。
別表のみを追加で印刷してご記入のうえ、ご提出ください。最終ページの合計欄にはすべての別表を合算した合計をご記入いただき、それ以前の合計欄はご記入いただかなくて構いません。
必ず領収書をご提出ください。未発行や紛失により領収書が手元にない場合は、事業者にお問い合わせください。
必ず領収書をご提出ください。請求書や振込明細では、事業者が支払いを確認したことの証明になりません。なお、請求書が利用明細書を兼ねる場合は、利用明細書としてご提出ください。
領収書はコピーでも構いません。なお、領収書を他の制度の申請に使用する場合は、他の制度による助成額を差し引いたあとの料金について本制度にご申請ください。
領収書の宛名は申請者名と同一であることが望ましいですが、保護者個人の宛名であれば、申請者と異なっていても構いません。なお、申請者以外の口座への振り込みを希望する場合は、以下の質問をご確認ください。
領収書の一部のみをご申請いただいても構いません。きょうだい分の利用料をまとめて支払っている場合や助成対象外のサービスを利用された場合は、助成対象となる利用のうちご申請されたい内容についてご記載ください。詳細は、以下の質問をご確認ください。
領収書の提出が間に合わない場合は、その旨を申請書の余白に明記して、受付締切日までに必ずご提出ください。受付締切日までに申請書のご提出があった申請については、一定期間まで不足書類の追加提出を受け付けます。なお、受付締切日までに申請書のご提出がない場合は、助成できかねますのでご注意ください。
必要事項が分かるものを、複数点でも構いませんのでご提出ください。該当するものが手元にない場合は、事業者にお問い合わせください。
また、きょうだい利用の場合は、「利用回ごと」に利用した児童名・ベビーシッター名が分かる必要があります。領収書・利用明細書の宛名に、きょうだいの児童名が併記されている場合はご注意ください。
税込みの純然たる保育サービス提供対価が助成対象です。税込みに直してご申請ください。事業者により利用明細書の記載方法は異なりますので、詳細は事業者にお問い合わせください。
領収書ですべての必要事項が分かる場合は、利用明細書のご提出は不要です。
マッチングサービスは助成対象外です。なお。利用者が事業者と直接契約を結び、利用の流れに沿ってご利用になったときは、利用明細書に「マッチング」の記載がある場合でも助成対象です。詳細は、事業者にお問い合わせください。
要件証明書は必ず利用日以前に交付を受け取る必要があります。発行日が利用日当日もしくはそれ以前であることをご確認ください。
申請ごとに、ベビーシッター1名につき1枚で構いません。なお、要件証明書の発行日が、ベビーシッターごとに、申請するすべての利用日以前の日付であることをご確認ください。
要件証明書の日付・ベビーシッターの氏名・要件の欄に、空欄や誤り等の不備がある場合は、事業者にお問い合わせください。
要件証明書は必要です。領収書に派遣されたベビーシッター名及び東京都ベビーシッター利用支援事業認定サポーターであることが記載されている場合でも、要件証明書に代えることはできませんのでご注意ください。
申請者以外の口座を指定する場合です。なお、提出方法については、以下の質問をご確認ください。
委任状はパソコンで記入していただいても構いません。なお、押印は省略できませんので、朱肉を使う印鑑でご捺印のうえ、原本をご郵送ください。
委任状は押印した原本のご提出が必要です。オンライン申請をされる場合も、別途、委任状(原本)を郵送にてご提出ください。
原則、使用した割引は保育料から差し引きます。保育料以外に充当できる割引を使用した場合は、割引内容・割引が保育料以外に充当できることが分かるもの(発行元・適応先の資料)をご提出ください。なお、文京区では以下に掲げる割引について事業者の取扱いを準用するため、割引内容が分かるものの提出は不要ですが、家事等を依頼する場合については、以下の質問をご確認ください。
名称 | 取扱い |
---|---|
ポピンズシッタークーポン(外部リンク) |
|
ポイントは、「サポート料金・手数料・交通費」「キャンセル料」などキッズラインへのお支払い全てに対してご利用が可能です。 |
|
ル・アンジェコイン(外部リンク) |
ご利用対象/基本料金、土日祝割増、GW・お盆・年末年始の割増、オーダー手数料、オプション・サービスのお支払い。 |
クーポン券を提出する前にコピーをとり、その写しを区にご提出いただくか、クーポン名が利用明細に記載されている場合には、その明細を区にご提出ください。なお、割引内容が分かるものの提出が必要な場合については、以下の質問をご確認ください。
受付締切日は必着です。消印有効ではありません。郵送申請の場合は、配達にかかる日数をご確認のうえ、余裕をもってご提出ください。
受付締切日までに申請書のご提出がない場合は、ご申請をいただいても助成できかねますのでご注意ください。
以下の質問をご確認ください。
必要な申請書類がすべて揃ってから約2~3ヵ月後です。審査後、助成が適当と認めた場合は、交付額と振込予定日を記載した「交付決定通知書」を送付し、指定された口座に振り込みます。
1時間未満がある場合や申請金額が助成上限金額を越えている場合等は、申請どおりの交付内容になりません。詳細は、株式会社JTB(文京区委託事業者)にお電話でお問い合わせください。
同時間にベビーシッターを利用するすべての児童が保育基準を満たしている場合、それぞれの対象児童にかかる純然たる保育サービス提供対価(税込)が対象利用料となります。詳細は、以下の質問をご確認ください。
オプション料金(きょうだい加算・時間帯加算等)は助成対象ですか?
同時間にベビーシッターを利用するすべての児童が保育基準を満たしている必要があります。詳細は、以下の質問をご確認ください。
対象児童ごとにご申請ください。詳細は、以下の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
利用明細書に必要事項(児童名・ベビーシッター名等)が記載されていません
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
準備中です。
準備中です。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
利用明細書に必要事項(児童名・ベビーシッター名等)が記載されていません
準備中です。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
準備中です。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
準備中です。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
利用明細書に必要事項(児童名・ベビーシッター名等)が記載されていません
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
上記の事業者をご利用になった方からのよくある質問については、該当の質問をご確認ください。
以下の質問をご確認ください。
原則、割引を使用した場合も、すべての利用時間帯をご申請ください。なお、やむを得ない理由があるときは申請時間数から除いてご申請いただくことも可能ですが、使用した割引の性質等によっては審査の結果、ご申請とは異なる交付時間となる場合がありますのでご注意ください。また、交付決定後は、申請時間数等の変更はできかねますのでご注意ください。
実支出額に齟齬がないようにご申請ください。なお、同時間にベビーシッターを利用するそれぞれの児童にかかる保育料を超えて、割引を充当することはできませんのでご注意ください。
すべての割引を適応した後の正しい金額をご記入いただき、その旨を申請書の余白に明記してご申請ください。なお、割引の性質等によっては審査の結果、ご申請と異なる交付金額となる場合がありますのでご注意ください。
本助成金は非課税です。令和3年度税制改正により、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となりました。本税制改正は、令和3年分以後の所得税及び令和4年度分以後の個人住民税について適用されます。
保育園の待機児童用の事業です。本制度とは別の事業です。詳細は事業者にお問い合わせください。
本制度は、東京都が認定した事業者の中でも、一定の基準を満たしたベビーシッターが派遣された場合が対象です。そこを考慮して保育の質が担保されていると考えています。
ベビーシッターを利用できるかは事業者にお問い合わせください。ご利用いただいた場合の保育料については、本制度にご申請いただけます。
令和4年度までは、病児・病後児保育サービスを利用した場合について、原則、利用日の前後1日以内に医療機関を受診したことが分かるものの提出が必要でした。しかし、区民の皆さまのご意見や社会情勢等を踏まえ、区内医療機関との協議の結果、令和5年度からは医療機関受診の要件を緩和します。文京区は、児童の安全な保育のために引き続き医療機関の受診を推奨しますが、本制度のご申請にあたって、医療機関を受診したことが分かるものの提出は不要です。なお、事業者によっては、病児・病後児保育サービスを利用するときに受診が必要な場合があります。詳細は、事業者にお問い合わせください。
令和4年度までは、株式会社キッズラインを利用した場合について、ご登録証明書の提出が必要でした。しかし、区民の皆さまのご意見等を踏まえ、事業者に確認の結果、令和5年度からはご登録証明書の提出を不要とします。なお、個別の領収書(縦型)をご提出ください。詳細は、事業者にお問い合わせください。
【文京区ベビーシッター事業受付事務局】
株式会社JTB(文京区委託事業者)
〒104-0032東京都中央区八丁堀1-11-3DiaRest Tokyo Bldg.8F
電話番号:03-4400-3850(平日午前8時30分~午後5時)
子ども家庭部子育て支援課子ども施策推進担当 【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター5階南側
電話番号:
03-5803-1288
ファクス番号:03-5803-1345
【文京区ベビーシッター事業受付事務局】
株式会社JTB(文京区委託事業者)
〒104-0032東京都中央区八丁堀1-11-3DiaRest Tokyo Bldg.8F
電話番号:03-4400-3850(平日午前8時30分~午後5時)