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更新日:2024年5月23日
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保育料は、児童のクラス年齢と世帯の住民税額(区民税所得割額)に応じて、以下の保育
料徴収金基準額表をもとに決定します。
(クリックすると拡大します。)
保育料は世帯の住民税額(区民税所得割額)によって算定され、毎年9月に切り替わります。
保育園保育料及び延長保育料のお支払いにつきましては、原則として口座振替をお願いしております。毎月の払込の手間が省けますので、ぜひ口座振替をご利用ください。
※一部の金融機関では、「文京区幼児保育課控」を金融機関が取りまとめて提出を行う場合があります。
※きょうだい等が在園していて既に口座振替手続きをされている方は、再度の手続きは不要です。
※インターネットバンク等、対面の窓口の無い金融機関はご郵送等の対応となります(お手続き後に「文京区幼児保育課控」を幼児保育課までご郵送ください。)。お手続き方法の詳細は金融機関までお問い合わせください。
あらたに保育園に入園された方には、区よりお送りします。
口座変更をしたいなどの理由で口座振替依頼書が必要な場合は、お電話またはメールにてご請求ください。
銀行・信用金庫・郵便局・農協等(東京都・特別区指定金融機関)
口座振替がご利用できない場合は、納入通知書にてお支払いいただきます。
納入通知書は区より、半期ごとに発送いたします。
子ども家庭部幼児保育課入園相談係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター12階南側
電話番号:
03-5803-1190
ファクス番号:03-5803-1346