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更新日:2026年10月2日

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「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」の改訂及び相談窓口周知広報資料について

東京都を通じてこども家庭庁より「「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」の改訂及び相談窓口周知広報資料について」の事務連絡がありましたので、お知らせいたします。

(以下、こども家庭庁からの連絡内容)

「教育・保育等を提供する事業者による児童対象性暴力等の防止等の取組を横断的に促進するための指針」は、法の対象事業者が、より詳細な留意点や具体例を学ぶためにガイドラインとあわせて参照するほか、法の対象事業者以外の事業者が、児童等に対する性暴力を防止するための取組を検討するにあたって参照することを想定しています。併せて、相談窓口の周知広報資料についても掲載されていますので、いずれも積極的にご活用いただけますよう、お願いいたします。
横断指針は以下からご確認いただけます。

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou/odanshishin(外部リンク)

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