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更新日:2026年10月2日
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東京都を通じてこども家庭庁より「こども性暴力防止法の施行に向けたこまもろうシステムマニュアル素案について」の事務連絡がありましたので、お知らせいたします。
認可外保育施設におかれましては、法律で定める性暴力防止の取組の義務がある「義務事業者」には該当しませんが、任意で国の認定を受け、法律で定める性暴力防止の取組を行う「認定事業者」の対象です。下記マニュアル等をご確認のうえ、認定申請についてご検討くださいますようお願いいたします。
(以下、こども家庭庁からの連絡内容)
こども家庭庁ホームページ(https://www.cfa.go.jp/councils/koseibo-jumbi/4cef2a90(外部リンク))に以下の資料が掲載されました。
〇こまもろうシステムマニュアルについて【資料7】
〇認定事業者向けマニュアル(素案)【資料8-2】
〇従事者向けマニュアル(素案)※(従事者マニュアルについては、最低限必要な情報のみを整理したものを別途作成予定。(秋頃を目指して公表)))【資料8-3】
各マニュアルは素案の段階であり、今後法施行までの間に内容が随時更新される予定ですが、事業者や従事者の準備の観点で参考になるものとして公表されております。
こども未来部幼児保育課保育施設指導担当
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