ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 食品衛生 > 食品営業の許可申請及び営業届等 > 営業の届出(令和3年6月1日から施行)
更新日:2023年12月13日
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令和3年6月1日から、新たな「営業の許可制度」「営業の届出制度」が始まりました。
平成30年の食品衛生法改正に伴い、営業の届出制度が創設されました。
今後、営業許可の対象となる営業以外であっても、保健所がその所在を把握し、必要な指導を行っていくため、下図の対象となる届出業種に該当する営業者は営業を始める前に、文京保健所への届出が必要となります。
令和3年6月1日以降の営業の許可申請・営業の届出に関する手引きは、東京都のホームページをご覧下さい。
許可業種と許可や届出が不要な業種以外の営業が届出の対象となります。
製造・加工業 | 調理業 | 販売業 |
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書類は営業を始められる前に提出して下さい。
営業許可申請書に記載された法人番号により、その法人の存立を確認します。
そのため、営業許可書に法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付してください。
注)手数料はかかりません。
許可営業を行う営業者が届出営業も行う場合は、営業許可の申請に加え、営業の届出も行う必要があります。
例)洋食店での食事提供に加え、仕入れた牛乳(要冷蔵品)の販売も行う。
→飲食店営業の許可に加え、乳類販売業に関する営業届が必要。
このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁家が行う採取の一部とみなせる行為(出荷前の調整等)についても、営業届の提出は不要です。
ただし、許可や届出が不要な業種でも、実態の把握や衛生面の助言を適切に行うため、営業開始前に営業届を提出していただく場合があります。文京区内で食品関係の営業を開始する際は、以下のお問い合わせ先の食品衛生担当までご相談下さい。
営業届は、厚生労働省が管理する「食品衛生申請等システム」を介してオンラインで申請することが可能です。オンラインで届出申請をする場合は下記のホームページ内の「食品衛生申請等システムへのアクセス」の項目より行ってください。
食品衛生申請等システム(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
営業届の証明書を発行する場合は以下のページをご覧下さい。
令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」※は、個人情報に該当することとなりました。当課では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。
※具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1228
ファクス番号:03-5803-1386