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更新日:2024年6月19日
ページID:2825
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次のような変更が生じたときは、変更届(PDF:268KB)に営業許可書(原本)を添えて、変更のあった日から10日以内に提出して下さい。
なお、変更内容によって変更届以外に次の書類が必要です。
変更内容 | 必要書類 | |
---|---|---|
1 |
結婚、離婚等による改姓(名)(個人営業の方のみ) |
戸籍抄本1通 |
2 | 営業者住所(住まい)の変更(個人営業の方のみ) | なし |
3 |
商号の変更(法人営業の方のみ) 本社所在地の変更(法人営業の方のみ) |
法人番号で確認しますので法人番号を記載して下さい。 法人番号を記載しない場合は登記事項証明書を添付して下さい。 |
4 | 代表者氏名の変更(法人営業の方のみ) | 登記事項証明書1通 |
5 | 食品衛生責任者の変更 |
食品衛生責任者の資格を証明するもの (食品衛生責任者手帳、調理師免許等) |
6 | 営業設備 | 変更部分を明らかにした施設及び設備の図面2通 |
7 |
営業所の名称、屋号、 その他記載事項の変更 |
なし |
注意:営業者の変更は、状況により新たに営業許可が必要になりますので、事前にご相談下さい。
次のような場合、廃止の事実があった日から10日以内に、廃業届(PDF:268KB)に営業許可書(原本)を添えて提出して下さい。
注意:2、3、4の場合は新たに営業許可が必要です。ただし、3の場合で譲渡、相続、法人の合併又は分割の場合は、条件により別の手続きが認められますので、事前にご相談下さい。
営業の譲渡、営業者の相続、法人の合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があったとき、次の対象者は承継届により許可営業者の地位の承継ができます。
承継内容(譲渡、相続、合併、分割)によって下記の表の書類が必要です。また、譲渡の場合、内容に変更等がある場合は別の手続きが必要となる場合がございます。
詳細につきましては、下記お問い合わせ先までご相談ください。
承継内容 | 譲渡 | 相続 | 吸収合併 | 新会社設立(合併) | 分割 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
営業許可者の承継届出書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
営業許可書(原本) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
営業等の譲渡が行われたことを証する書類 | 〇 |
営業の譲渡が行われたことを証する書類とは譲渡契約書や覚書等の書類であって、譲渡の事実と譲渡の意思が確認できるもの 氏名欄は記名押印又は自署 |
||||
戸籍謄本又は法定相続情報一覧図 | 〇 |
相続の事実及び相続人の範囲が分かるもの |
||||
同意書 | 〇 |
相続人が二人以上いる場合、選定された相続人以外の全員の同意書 氏名欄は記名押印又は自署 |
||||
登記事項証明書 | 〇 | 〇 | 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書 | |||
設立登記簿の謄本 | 〇 |
営業等の譲渡が行われたことを証する書類につきましては以下の1から4の内容を含む譲渡の事実と譲渡の意思の確認ができれば任意の様式で構いません。
参考:営業等の譲渡が行われたことを証する書類(PDF:94KB)
参考:許可営業者の地位の承継についての同意書(相続)(PDF:133KB)
譲渡の場合、許可内容及び施設の状況等の確認のため申請のあった日から6ヶ月以内に施設調査を行います。
営業許可書を紛失した場合、営業届の証明書が必要な場合、廃業後に証明書が必要な場合、営業許可申請中の証明書が必要な場合等、営業許可関係の証明書が発行できます。
証明書の発行を希望する方は、以下のお問い合わせ先にご連絡いただき、保健所窓口まで来所して下さい。
なお、証明願の書式は窓口以外に以下の証明願(PDFファイル)を印刷してご利用もいただけます。
証明願の押印(ダンパー不可)もしくは身分証明書が必要な場合は以下の通りです。
なお、添付した証明願(PDFファイル)は2枚印刷されますが、2枚とも押印が必要となります。ご注意ください。
東京都では、ふぐによる食中毒を未然に防止することを目的として、「東京都ふぐの取扱い規制条例」により、都内におけるふぐの取り扱いを規制しています。
今回、「東京都ふぐの取扱い規制条例」が改正され、令和4年4月1日からふぐ加工製品取扱届出制度は廃止されました。
ただし、ふぐの取扱いに関しては、継続的に守らなければならない事項がありますのでご注意下さい。
店舗で丸ふぐ、有毒部位の付着した未処理のふぐを取り扱う場合は、専任のふぐ取扱責任者(東京都のふぐ取扱責任者免許を有する者)を店に置き、ふぐ取扱い認証を受ける必要があります。
申請手続きを行ってから認証書の交付までには、2、3週間程かかりますので、ふぐの取り扱いを開始する場合は早目に手続きを行ってください。
東京都ふぐの取扱い規制条例が改正され、「ふぐ調理師」は令和5年4月1日から「ふぐ取扱責任者」に名称が変わりました。
令和4年度以前に交付された認証書記載の「専任のふぐ調理師」は「専任のふぐ取扱責任者」とみなされますので、その他の記載事項に変更がない場合は、認証書の切替等、特段の手続きは不要です。
なお、施設を廃業する場合や、専任のふぐ取扱責任者が退職する場合は、ふぐ取扱い認証書を返納しなければ、そのふぐ取扱責任者が別の店で認証を受けることができません。ふぐ取扱い認証書をお持ちの上、保健所で返納手続きを行って下さい。
以下の製品は、保健所への届出不要で取り扱うことができるようになりました。
身欠きふぐへの「有毒部位除去済」の表示が不要となりました。
食品衛生法改正に伴い、令和3年6月1日にかきの取扱方法等に関する要綱が廃止されました。以前はお店で生食用かきを取り扱う場合、保健所に「生食用かき取り扱い届」を提出していたと思いますが、今後は保健所への届出が不要となりました。
ただし、生食用かきの取り扱いについての衛生管理が緩和されたわけではありません。
引き続き、保存温度管理、仕入れ先や食品表示の確認、提供販売時の取り扱い、ノロウイルス食中毒の危険性、加熱調理用のかきと取り扱いを混同しない等、生食用かきを取り扱う場合は十分注意して下さい。
令和5年4月1日から、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」(注)は、個人情報に該当することとなりました。当課では、区民等の利便性向上のために、区民等への情報提供に利用することを目的として、事業を営む個人の当該事業に関する情報について、公表します。
(注)具体的には、個人事業主の氏名・(事業所兼住居である場合の)事業所所在地・事業所電話番号などが該当します。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課食品衛生担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1228
ファクス番号:03-5803-1386