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更新日:2024年1月1日
ページID:2896
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次の事項を変更する場合、変更後30日以内に届出が必要です。
なお、開設者の変更または薬局の移転は、新たに許可を取り直す必要があります。必ず事前にご相談ください。
次の事項を変更する場合、事前に届出が必要です。
令和3年8月1日以降、初めて責任役員以外の変更届を提出する場合は、備考欄に令和3年8月1日時点の責任役員の氏名及び欠格条項への該当性を記載してください。
【記載例】
令和3年8月1日時点の責任役員 A、B、C・・・
上記の者について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号のいずれにも該当しない。
原本証明
申請者が原本と相違ないことを確認の上、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「申請者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者名)」を資格証の写しの余白に記載してください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1226
ファクス番号:03-5803-1386