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更新日:2024年2月16日
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薬局を廃止したときは、届出が必要です。
廃止後、30日以内に届出を行ってください。
覚醒剤原料廃棄届出書PDF版覚醒剤原料廃棄届出書(PDF:125KB),Word版覚醒剤原料廃棄届出書(ワード:33KB)
業務廃止後30日以内であれば、同一都道府県内の他の薬局開設者等に譲り渡すことができます。その際は、譲渡先と覚醒剤原料譲渡証・譲受証を取り交わしてください。
なお、覚醒剤原料を譲り渡したときは、覚醒剤原料譲渡報告書を提出してください。
覚醒剤原料譲渡報告書PDF版覚醒剤原料譲渡報告書(PDF:132KB),Word版覚醒剤原料譲渡報告書(ワード:36KB)
廃止後30日以内に譲渡できなかった場合は、すみやかに覚醒剤原料処分届出書を提出し、保健所の薬事監視員の立会いのもとで廃棄する必要があります。
覚醒剤原料処分届出書PDF版覚醒剤原料処分届出書(PDF:119KB),Word版覚醒剤原料処分届出書(ワード:34KB)
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係
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