更新日:2024年1月1日

ページID:2913

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店舗販売業の変更届

事後の変更届出

次の事項を変更する場合、変更後30日以内に届出が必要です。

なお、開設者の変更または店舗の移転は、新たに許可を取り直す必要があります。必ず事前にご相談ください。

  1. 店舗販売業者の氏名(店舗販売業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員(以下、「責任役員」という。)の氏名を含む。)又は住所
  2. 店舗の構造設備の主要部分
  3. 通常の営業日及び営業時間
  4. 店舗管理者の氏名、住所又は週当たり勤務時間数
  5. 店舗管理者以外の当該店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数
  6. 当該店舗において販売・授与する医薬品の区分(特定販売を行う医薬品の区分のみを変更する場合を除く。)
  7. 当該店舗において併せ行う店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類

必要書類等

  1. 変更届PDF版変更届(PDF:206KB),Word版変更届(ワード:42KB)
  2. 添付書類(変更内容で添付書類が変わります。)

(※)原本を提示又は申請者が原本証明(下記備考をご確認ください)を行った資格証の写しを添付してください。

備考欄への記載について

  • 令和3年8月1日以降、初めて責任役員以外の変更届を提出する場合は、備考欄に令和3年8月1日時点の責任役員の氏名及び欠格条項への該当性を記載してください。
    【記載例】
    令和3年8月1日時点の責任役員 A、B、C・・・
    上記の者について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号のいずれにも該当しない。
  • 責任役員の変更届を提出する場合の備考欄への記載については、「薬事に関する業務に責任を有する役員について」のページをご確認ください。

事前の変更届出

次の事項が変わるときは、事前に届出が必要です。

  1. 店舗の名称
  2. 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
  3. 特定販売の実施の有無
  4. 特定販売を行う際に使用する通信手段(特定販売を行う場合のみ。)
  5. 特定販売を行う医薬品の区分(特定販売を行う場合のみ。)
  6. 特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間(特定販売を行う場合のみ。)
  7. 特定販売の広告に店舗の名称と異なる名称を表示する場合はその名称(特定販売を行う場合のみ。)
  8. 主たるホームページアドレス(特定販売を行う場合のみ。)
  9. 特定販売のみを行う時間がある場合は、適切な監督を行うために必要な設備の概要(特定販売を行う場合のみ。)

必要書類等

備考欄への記載について

令和3年8月1日以降、初めて責任役員以外の変更届を提出する場合は、備考欄に令和3年8月1日時点の責任役員の氏名及び欠格条項への該当性を記載してください。
【記載例】
令和3年8月1日時点の責任役員 A、B、C・・・
上記の者について、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条第3号のいずれにも該当しない。

備考

原本証明
申請者が原本と相違ないことを確認の上、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「申請者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者名)」を資格証の写しの余白に記載してください。

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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