ホーム > 健康・医療・福祉 > 生活衛生 > 医務・薬事衛生 > 薬事関係の申請・届出 > 店舗販売業関係の申請・届出 > 登録販売者が店舗管理者となる場合の手続き
更新日:2024年6月12日
ページID:2917
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要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者は、薬剤師であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければなりません。
また、第2類医薬品又は第3類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者は、薬剤師又は登録販売者(研修中の登録販売者を除く。)であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければなりません。
従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。
(1)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に過去5年間のうち通算して2年以上従事した者
(2)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で実務に過去5年間のうち通算して2年以上従事した者
(注1)施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修(継続的研修)並びに店舗又は区域の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)
従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。
(1)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した者
(2)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で実務に従事した者
従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。
(注2)体制省令第1条第1項第14号、第2条第1項第6号及び第3条第1項第5号に規定する一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するために必要な研修(研修は継続的研修・追加的研修と同等以上であること)
従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。
(1)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した者
(2)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で実務に従事した者
過去5年間のうち次の(1)及び(2)に掲げる期間が通算して3年以上である登録販売者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者とすることができます。
なお、要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与するには、店舗管理者を補佐する薬剤師が店舗で勤務していることが必要です。
従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。
原本証明
申請者が原本と相違ないことを確認の上、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「申請者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者名)」を資格証の写しの余白に記載してください。
プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。
(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。
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