更新日:2024年6月12日

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登録販売者が店舗管理者となる場合の手続き

要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者は、薬剤師であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければなりません。
また、第2類医薬品又は第3類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者は、薬剤師又は登録販売者(研修中の登録販売者を除く。)であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものでなければなりません。

第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)又は第3類医薬品のみ取り扱う店舗の場合

必要添付書類

  1. 雇用関係を証する書類PDF版雇用関係を証する書類(PDF:90KB),Word版雇用関係を証する書類(ワード:32KB)
  2. 販売従事登録証の写し
    ※原本を提示又は申請者が原本証明(下記備考をご確認ください)を行った資格証の写しを添付してください。
  3. 以下のいずれかの証明書等

従事期間の合計が過去5年間のうち通算して2年以上である者

従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。

  • 月単位で計算して1か月に80時間以上従事した場合
  • 過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して2年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合

(1)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に過去5年間のうち通算して2年以上従事した者

(2)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で実務に過去5年間のうち通算して2年以上従事した者

従事期間の合計が過去5年間のうち通算して1年以上であり、法令で定める研修(注1)を修了した者

(注1)施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修(継続的研修)並びに店舗又は区域の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)

従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。

  • 月単位で計算して1か月に160時間以上従事した場合
  • 過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合

(1)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した者

(2)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で実務に従事した者

従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者

従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。

  • 月単位で計算して1か月に160時間以上従事した場合
  • 月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して1年以上あり、かつ、合計1,920時間以上従事した場合

 

店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験がない場合であっても従事期間(平成21年6月1日以降に限る。)が通算して5年以上であり、かつ、体制省令に規定する研修(注2)を通算して5年以上受講した者(当分の間の経過措置)

(注2)体制省令第1条第1項第14号、第2条第1項第6号及び第3条第1項第5号に規定する一般用医薬品の販売又は授与の業務に係る適正な管理を確保するために必要な研修(研修は継続的研修・追加的研修と同等以上であること)

従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。

  • 月単位で計算して1か月に80時間以上従事した場合
  • 月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して5年以上あり、かつ、合計4,800時間以上従事した場合

(1)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した者

(2)当該登録販売者が、薬局、店舗販売業又は配置販売業において一般従事者として薬剤師又は登録販売者の管理及び指導の下で実務に従事した者

要指導医薬品又は第1類医薬品を取り扱う店舗の場合(薬剤師を店舗管理者とすることができない場合に限る)

過去5年間のうち次の(1)及び(2)に掲げる期間が通算して3年以上である登録販売者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者とすることができます。

なお、要指導医薬品又は第1類医薬品を販売し、又は授与するには、店舗管理者を補佐する薬剤師が店舗で勤務していることが必要です。

  • (1)次のアからウまでに掲げる薬局、店舗又は区域において、登録販売者として業務に従事した期間
    • ア要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売し、又は授与する薬局
    • イ薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗
    • ウ薬剤師が区域管理者である第1類医薬品を配置販売する区域
  • (2)次のア又はイに掲げる管理者として業務に従事した期間
    • ア第1類医薬品を販売し、又は授与する店舗の店舗管理者
    • イ第1類医薬品を配置販売する区域の区域管理者

従事期間については、以下のいずれかの場合に従事したものと認められます。

  • 月単位で計算して1か月に80時間以上従事した場合
  • 過去5年間のうち、月当たりの時間数にかかわらず月単位で従事した期間が通算して3年以上あり、かつ、合計2,880時間以上従事した場合

必要添付書類

  1. 雇用関係を証する書類PDF版雇用関係を証する書類(PDF:90KB),Word版雇用関係を証する書類(ワード:32KB)
  2. 販売従事登録証の写し
    ※原本を提示又は申請者が原本証明(下記備考をご確認ください)を行った資格証の写しを添付してください。
  3. 以下の証明書等

備考

原本証明
申請者が原本と相違ないことを確認の上、「当該写しが原本と相違ない旨」、「原本証明を行った年月日」、「申請者の氏名(法人の場合はその名称及び代表者名)」を資格証の写しの余白に記載してください。

プリントサービスのご案内

プリンタなどの印刷機器をお持ちでない方でも、コンビニエンスストアなどのプリントサービス(有料)を利用してダウンロードした申請書などを印刷することができます。詳しい使用方法は下記のリンク先にてご確認ください。

(注)プリントサービスの利用にあたり、コンビニエンスストアなどで印刷の際にプリント料金がかかります。
(注)プリントサービスは、文京区の申請書などに関わらず、登録したファイルをコンビニエンスストアでプリントアウトできる民間企業のサービスです。サービスの詳細については、サービスを提供する各社にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所生活衛生課医薬係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1386

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