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更新日:2025年4月4日

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未熟児養育医療~小さく生まれた赤ちゃんに~

内容

未熟児養育医療とは、母子保健法第20条の規定により、文京区民のお子様で出生後全国の指定養育医療機関に入院されている未熟児(1歳未満が対象)に対して、その養育に必要な医療「養育医療」の給付を行うものです。給付が決定されますと、養育医療券が交付されます。指定医療機関の窓口に養育医療券と保険証を提示することにより医療の給付を受けることができます。

また、小さく生まれた赤ちゃん(早産・低出生体重児)について関連する情報をまとめていますので、詳しくは関連情報をご覧ください。

対象者

文京区に居住する未熟児で、次のいずれかに該当し、医師が指定養育医療機関において入院して養育を受ける必要があると認めた乳児(0歳児)

  1. 出生時体重が2,000g以下の乳児
  2. 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、下記の「対象となる症状」に掲げるいずれかの症状を示す乳児
    (1)一般状態
     ア 運動不安・痙攣
     イ 運動が異常に少ない
    (2)体温
     ア 摂氏34度以下
    (3)呼吸器・循環器
     ア 強度のチアノーゼ持続
     イ チアノーゼ発作を繰り返す
     ウ 呼吸数が毎分50以上で増加傾向
     エ 呼吸数が毎分30以下
     オ 出血傾向が強い
    (4)消化器
     ア 生後24時間以上排便がない
     イ 生後48時間以上嘔吐が持続
     ウ 血性吐物がある
     エ 血性便がある
    (5)黄疸
     ア 生後数時間以内に発生
     イ 以上に強い

詳しくは指定養育医療機関の医師にご確認、ご相談ください。

指定医療機関について

医療費助成を受けられることができるのは、全国の指定養育医療機関です。東京都の指定養育医療機関は、東京都福祉保健局のホームページでご確認ください。

給付内容

医療費(健康保険適用分)の自己負担額のうち、一部を住民税額に応じて負担していただきます。ただし、文京区の場合は、自己負担相当額を乳幼児養育医療費助成制度(マル乳)で補っています。

区(健康推進課)が自己負担額全額を支払った後、保護者に代わって費用徴収額を子育て支援課に請求します。併せて、食事療養費(ミルク代)は養育医療助成から負担されます。

(注意)未熟児の治療以外の治療や保険対象外のおむつ代、差額ベッド代等は養育医療の助成対象となりません。

申請方法

文京区保健衛生部健康推進課健康増進係に郵送または直接持参のうえ提出してください。

申請に必要なもの(1~3、8は健康推進課窓口で交付または本ページよりダウンロードできます。)

1.養育医療給付申請書

2.養育医療意見書(有効期限は発行から3か月です。)

3.養育医療世帯調書

4.「住民税額決定通知書の写し」または「住民税の課税(非課税)証明書」(お子様を除いた世帯員全員分が必要です。)

※省略できる場合があります。詳しくは〈添付書類を省略できる場合〉をご確認ください。

◦課税(非課税)証明書で扶養となっていることが確認できる方の分は省略できます。

◦4~6月申請の方は前年度のもの、7月以降申請の方は当年度のものをご準備ください。

◦生活保護を受けている世帯の方は「保護受給証明書」の提出が必要となります。

5.医療保険の資格情報が確認できる書類(1)~(3)のいずれか1点

お子様のものをご持参ください。(発行手続き中の場合はお子様が加入する予定の健康保険の被保険者のものをご用意ください。)

(1)従来の健康保険証の写し(有効期限内のもの)

(2)資格確認書の写し

(3)マイナポータル画面(被保険者資格情報)を印刷したもの

㊟マイナンバーカードを健康保険証として利用している方

㊟記号・番号・枝番、氏名、生年月日、資格取得年月日、被保険者氏名または世帯主氏名、本人・家族の別、保険者番号、保険者名が確認できる画面を印刷してください。

6.個人番号確認書類 ※世帯員全員分が必要です。
個人番号カード、個人番号通知カード(ただし、デジタル手続き法施行後に、記載事項に変更が生じたものは不可。)、個人番号が記載された住民票の写しなど。

7.申請される方(保護者)の本人確認書類
公的機関が発行した顔写真つきのもの。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど。)

8.その他(以下に該当する場合に必要な書類)

(1)申請日時点で入院から3か月以上が経過している場合
遅延理由書(申請者がご記入ください。)

(2)指定養育医療機関を変更した場合
追加意見書(変更前の指定医療機関の意見書) ※変更後の指定医療機関の意見書も必要です。

添付書類を省略できる場合

養育医療世帯調書にて、地方税関係情報取得についてのご同意をいただいた場合は、「住民税額決定通知書の写し」または「住民税の課税(非課税)証明書」の提出を省略することができます。

ただし、地方税関係情報の照会ができない場合は、別途必要書類の提出を求める場合があります。

詳しくはお問い合わせの際にお尋ねください。

その他事項

  • 世帯調書に個人番号の記入ができない場合でも申請はできます。
  • 申請の際には、保健師による面談があります。(10~20分程度)

申請先

春日1丁目16番21号

文京シビックセンター8階南側

文京区保健衛生部健康推進課健康増進係

養育医療券の交付

申請から3週間程度で養育医療券を交付します。

指定医療機関の窓口に養育医療券と保険証を提示することにより、医療の給付を受けることができます。申請前や養育医療券が届く前に支払ってしまった場合は、後から養育医療を適用して払い戻すことはできませんのでご注意ください。養育医療券が届くまでは医療機関に養育医療の申請中であることを伝え、お支払いはお待ちください。

添付ファイル

関連情報(小さく生まれた赤ちゃんに関するサイト)

  • 低出生体重児の成長・発達やサポートなど(母子健康手帳情報支援サイト)(こども家庭庁のページ)(外部リンク)
    小さく生まれた赤ちゃんの成長・発達の特徴、起こりやすいこと、受けられるサポート等について紹介しています。
    【主な内容】
    ・低出生体重児、早産児とは
    ・修正月齢とは
    ・低出生体重児の身体発育曲線
    ・小さく生まれた赤ちゃんに起こりやすいこと
    ・小さく生まれた赤ちゃんへのサポート(予防接種、乳幼児健診、医療費等)
  • 身体発育曲線について
    厚生労働科学研究補助金成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業「低出生体重児の成長・発達評価手法確立のための研究」班では、近年の新生児医療を受けた出生体重2500g未満の低出生体重児を対象とした全国的な発育調査を行い、「医療機関退院後の低出生体重児の身体発育曲線(2022年)」を作成しました。
    これは、低出生体重児の発育の現状値に関する目安となるものです。赤ちゃんの成長発育は個人差が大きいので、その子にあった発育が遂げられているか生まれた時からの成長をトータルに見ながら、今後の発育の見通しを立てる上での参考になさってください。
    低出生体重児の身体発育曲線(2022年)(出生体重別)(子ども家庭庁)(PDF:70KB)
    出生体重別の身体発育曲線がまとめられています。お子さんの出生体重に該当するリンクをクリックしてご覧ください。
  • 予防接種について
    明らかな先天性免疫不全などにより接種が推奨されない赤ちゃんでない限り、生まれた日から数えた月齢(暦月齢)で接種を始めるのが原則です。一般の赤ちゃんと同じスケジュールで、量は減らさず同じワクチン量で行います。接種時期を遅らせたり、ワクチン量を減らしたりする必要はありません。また、小さく生まれた赤ちゃんだからといって、ワクチン接種における副反応が増加するということもありません。ただし、赤ちゃんの体調や接種する季節、感染症の流行状況、家庭環境などによって、接種の順番を変えることもあります。小さく生まれた赤ちゃんでは暦月齢が2か月を過ぎてもNICU/GCUに入院していることもあるので、入院中にワクチンを接種することがあります。主治医と相談しながら、計画的に接種していきましょう。
    子どもの定期予防接種(予防対策課)
  • 低出生体重児の乳幼児健診・相談について
    保健サービスセンターの乳幼児健康診査は、医師の診察と合わせて、保健師、助産師、栄養士、歯科衛生士などによる相談や情報提供なども行っています。受診が難しい場合は、管轄の保健サービスセンターにご相談ください。
    また、産前・産後の健康や育児の相談に保健師が応じます。お気軽にご利用ください。
  • 子どもの健康・相談
お住まいの地域を管轄する保健サービスセンター
  保健サービスセンター 保健サービスセンター本郷支所
問合せ先 03-5803-1807 03-3821-5106
お住まいの地域 後楽1・2丁目
春日1・2丁目
小石川1・2・3・4・5丁目
白山2・3・4丁目
千石1・2・3・4丁目
水道1・2丁目
小日向1・2・3・4丁目
大塚1・2・3・4・5・6丁目
関口1・2・3丁目
目白台1・2・3丁目
音羽1・2丁目
本郷1・2丁目
本郷4・5・6丁目
西片1丁目
白山1・5丁目
本郷3・7丁目
湯島1・2・3・4丁目
西片2丁目
向丘1・2丁目
弥生1・2丁目
根津1・2丁目
千駄木1・2・3・4・5丁目
本駒込1・2・3・4・5・6丁目
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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所健康推進課健康増進係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

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