未熟児養育医療
内容
未熟児で生まれた赤ちゃんの入院医療費を給付します。
要件
出生時体重が2,000g以下または生活力が特に弱く、強い黄疸やチアノーゼ等の症状があること。
指定養育医療機関での入院であること。
申請に必要なもの(1~3、8は健康推進課窓口で交付または本ページよりダウンロードできます。)
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(有効期限は発行から3か月です。)
- 養育医療世帯調書
- 「住民税額決定通知書の写し」または「住民税の課税(非課税)証明書」(お子さまを除いた世帯員全員分が必要です。)※省略できる場合があります。詳しくは〈添付書類を省略できる場合〉をご確認ください。
- 課税(非課税)証明書で扶養となっていることが確認できる方の分は省略できます。
- 4~6月申請の方は前年度のもの、7月以降申請の方は当年度のものをご準備ください。
- 生活保護を受けている世帯の方は「保護受給証明書」の提出が必要となります。
- お子様の保険証(まだできあがっていない場合は、被保険者の方の保険証をご持参ください。)
- 個人番号確認書類 ※世帯員全員分が必要です。
個人番号カード、個人番号通知カード(ただし、デジタル手続き法施行後に、記載事項に変更が生じたものは不可。)、個人番号が記載された住民票の写しなど。
- 申請される方(保護者)の本人確認書類
公的機関が発行した顔写真つきのもの。(運転免許証、パスポート、在留カードなど。)
- その他(以下に該当する場合に必要な書類)
- 申請日時点で入院から3か月以上が経過している場合
遅延理由書(申請者がご記入ください。)
- 指定養育医療機関を変更した場合
追加意見書 ※この場合、養育医療意見書は変更前後の医療機関両方分が必要となります。
添付書類を省略できる場合
養育医療世帯調書にて、地方税関係情報取得についてのご同意をいただいた場合は、「住民税額決定通知書の写し」または「住民税の課税(非課税)証明書」の提出を省略することができます。
※ただし、地方税関係情報の照会ができない場合は、別途必要書類の提出を求める場合があります。
詳しくはお問い合わせの際にお尋ねください。
その他事項
- 世帯調書に個人番号の記入ができない場合でも申請はできます。
- 申請の際には、保健師による面談があります。(10~20分程度)
自己負担
保護者の所得税額により費用の徴収があります。
ただし、乳幼児医療費の助成で補てんされます。
添付ファイル