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更新日:2025年4月4日
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未熟児養育医療とは、母子保健法第20条の規定により、文京区民のお子様で出生後全国の指定養育医療機関に入院されている未熟児(1歳未満が対象)に対して、その養育に必要な医療「養育医療」の給付を行うものです。給付が決定されますと、養育医療券が交付されます。指定医療機関の窓口に養育医療券と保険証を提示することにより医療の給付を受けることができます。
また、小さく生まれた赤ちゃん(早産・低出生体重児)について関連する情報をまとめていますので、詳しくは関連情報をご覧ください。
文京区に居住する未熟児で、次のいずれかに該当し、医師が指定養育医療機関において入院して養育を受ける必要があると認めた乳児(0歳児)
詳しくは指定養育医療機関の医師にご確認、ご相談ください。
指定医療機関について
医療費助成を受けられることができるのは、全国の指定養育医療機関です。東京都の指定養育医療機関は、東京都福祉保健局のホームページでご確認ください。
医療費(健康保険適用分)の自己負担額のうち、一部を住民税額に応じて負担していただきます。ただし、文京区の場合は、自己負担相当額を乳幼児養育医療費助成制度(マル乳)で補っています。
区(健康推進課)が自己負担額全額を支払った後、保護者に代わって費用徴収額を子育て支援課に請求します。併せて、食事療養費(ミルク代)は養育医療助成から負担されます。
(注意)未熟児の治療以外の治療や保険対象外のおむつ代、差額ベッド代等は養育医療の助成対象となりません。
文京区保健衛生部健康推進課健康増進係に郵送または直接持参のうえ提出してください。
1.養育医療給付申請書
2.養育医療意見書(有効期限は発行から3か月です。)
3.養育医療世帯調書
4.「住民税額決定通知書の写し」または「住民税の課税(非課税)証明書」(お子様を除いた世帯員全員分が必要です。)
※省略できる場合があります。詳しくは〈添付書類を省略できる場合〉をご確認ください。
◦課税(非課税)証明書で扶養となっていることが確認できる方の分は省略できます。
◦4~6月申請の方は前年度のもの、7月以降申請の方は当年度のものをご準備ください。
◦生活保護を受けている世帯の方は「保護受給証明書」の提出が必要となります。
5.医療保険の資格情報が確認できる書類(1)~(3)のいずれか1点
お子様のものをご持参ください。(発行手続き中の場合はお子様が加入する予定の健康保険の被保険者のものをご用意ください。)
(1)従来の健康保険証の写し(有効期限内のもの)
(2)資格確認書の写し
(3)マイナポータル画面(被保険者資格情報)を印刷したもの
㊟マイナンバーカードを健康保険証として利用している方
㊟記号・番号・枝番、氏名、生年月日、資格取得年月日、被保険者氏名または世帯主氏名、本人・家族の別、保険者番号、保険者名が確認できる画面を印刷してください。
6.個人番号確認書類 ※世帯員全員分が必要です。
個人番号カード、個人番号通知カード(ただし、デジタル手続き法施行後に、記載事項に変更が生じたものは不可。)、個人番号が記載された住民票の写しなど。
7.申請される方(保護者)の本人確認書類
公的機関が発行した顔写真つきのもの。(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど。)
8.その他(以下に該当する場合に必要な書類)
(1)申請日時点で入院から3か月以上が経過している場合
遅延理由書(申請者がご記入ください。)
(2)指定養育医療機関を変更した場合
追加意見書(変更前の指定医療機関の意見書) ※変更後の指定医療機関の意見書も必要です。
養育医療世帯調書にて、地方税関係情報取得についてのご同意をいただいた場合は、「住民税額決定通知書の写し」または「住民税の課税(非課税)証明書」の提出を省略することができます。
ただし、地方税関係情報の照会ができない場合は、別途必要書類の提出を求める場合があります。
詳しくはお問い合わせの際にお尋ねください。
春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
文京区保健衛生部健康推進課健康増進係
申請から3週間程度で養育医療券を交付します。
指定医療機関の窓口に養育医療券と保険証を提示することにより、医療の給付を受けることができます。申請前や養育医療券が届く前に支払ってしまった場合は、後から養育医療を適用して払い戻すことはできませんのでご注意ください。養育医療券が届くまでは医療機関に養育医療の申請中であることを伝え、お支払いはお待ちください。
保健サービスセンター | 保健サービスセンター本郷支所 | |
---|---|---|
問合せ先 | 03-5803-1807 | 03-3821-5106 |
お住まいの地域 | 後楽1・2丁目 春日1・2丁目 小石川1・2・3・4・5丁目 白山2・3・4丁目 千石1・2・3・4丁目 水道1・2丁目 小日向1・2・3・4丁目 大塚1・2・3・4・5・6丁目 関口1・2・3丁目 目白台1・2・3丁目 音羽1・2丁目 本郷1・2丁目 本郷4・5・6丁目 西片1丁目 |
白山1・5丁目 本郷3・7丁目 湯島1・2・3・4丁目 西片2丁目 向丘1・2丁目 弥生1・2丁目 根津1・2丁目 千駄木1・2・3・4・5丁目 本駒込1・2・3・4・5・6丁目 |
保健衛生部・文京保健所健康推進課健康増進係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1961
ファクス番号:03-5803-1355