自立支援医療(育成医療)
内容
18歳未満の児童で、身体上の障害があるか、または、現在の病気を放置すると障害を残すと認められる方に医療の給付をします。
要件
- 入院手術により確実な治療効果が期待できるもの。ただし、肢体不自由で理学療法や補装具による治療、言語機能障害で唇顎口蓋裂に起因する歯科矯正等による通院等は認めます。
- 指定育成医療機関(外部リンク)での入院・通院であること。
- 特別区民税所得割額が23万5千円以上の方は対象外です。ただし、高額治療継続(重度かつ継続)に該当する方は対象となります。
特別区民税所得割額については「住民税額決定通知書」または「住民税の課税証明書」でご確認ください。申請の際も提出が必要です。
ただし、税制改正により23万5千円以上の場合でも、扶養人数によっては対象となる場合があります。詳細については健康推進課までお問い合わせください。
高額治療継続者の範囲
腎臓、小腸、心臓(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫の機能障害または直近1年以内に高額医療3回以上該当の方。
申請に必要なもの(1~3は健康推進課窓口で交付または本ページよりダウンロードできます。)
原則、入院前のご申請となりますが、詳細は下記までお問い合わせください。
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 自立支援医療(育成医療)意見書(有効期限は診断日から3か月です。)
- 自立支援医療(育成医療)世帯調書
- 住民税額決定通知書の写しまたは住民税課税(非課税)証明書
- (1)社会保険加入の方は被保険者本人のもの。
- (2)国民健康保険(国保組合も含む)加入の方は世帯全員の方のもの。
注)4~6月申請の方は前年度のもの、7月以降申請の方は当年度のものが必要です。
注)省略できる場合があります。詳しくは〈添付書類を省略できる場合〉をご覧ください。
- 医療保険の資格情報が確認できる書類((1)~(3)のいずれか1点)
- 〇社会保険加入の方は被保険者本人と受診者のもの
- 〇国民健康保険(国保組合も含む)加入の方は世帯全員のもの
- (1)従来の健康保険証の写し(有効期限内のもの)
- (2)資格確認書の写し
- (3)マイナポータル画面(被保険者資格情報)を印刷したもの
- ㊟マイナンバーカードを健康保険証として利用している方
- ㊟記号・番号・枝番、氏名、生年月日、資格取得年月日、被保険者氏名または世帯主氏名、本人・家族の別、保険者番号、保険者名が確認できる画面を印刷してください。
- 個人番号確認書類
個人番号カード、個人番号通知カード(ただし、デジタル手続法施行後に、記載事項に変更が生じたものは不可。)、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
注)申請される方(保護者)と医療を受ける方(受診者)の分が必要です。
- 申請される方(保護者)の本人確認書類
公的機関が発行した顔写真つきのもの。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど。
初めてご申請いただく際には、保健師による面談を行う場合があります。(15~20分程度)
添付書類を省略できる場合
自立支援医療(育成医療)世帯調書にて、地方税関係情報取得についてのご同意をいただいた場合は、「住民税額決定通知書の写し」または「住民税の課税(非課税)証明書」の提出を省略することができます。
ただし、地方税関係情報の照会ができない場合は、別途必要書類の提出を求める場合があります。
詳しくは下記問い合わせ先にお尋ねください。
自己負担
原則1割負担。ただし、保護者の市町村民税額・所得及び受診者の障害等により負担上限額が設定されています。
- 生活保護の方は負担がありません。
- 市町村民税非課税で、保護者収入80万以下の方は負担上限額2,500円。
- 市町村民税非課税で、保護者収入80万円を越える方は5,000円。
- 市町村民税所得割額が3万3千円未満の方は5,000円。
- 市町村民税所得割額が3万3千円以上23万5千円未満の方は10,000円。
- 高額治療継続者で市町村民税所得割額が23万5千円以上の方は20,000円。
添付ファイル