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更新日:2024年6月27日

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不妊治療費(先進医療)の一部助成について【令和4年度から】

令和4年4月から不妊治療の保険適用が開始されたことに伴い、従来の助成制度(特定不妊治療費助成制度)は、経過措置の対象となる治療を除き終了しました。

しかし、保険適用開始後も、保険診療の対象にならない治療があるため、治療を受ける方の医療費負担軽減を図ることを目的として、治療に要した費用の一部を助成する文京区不妊治療費(先進医療)助成事業を実施します。

助成対象者

以下の要件すべてに該当する方

  • (1)治療開始日から申請日までの間において配偶者と婚姻(事実婚含む)をしている。
  • (2)治療開始日における妻の年齢が43歳未満である。
  • (3)申請日に夫婦のどちらかが区内に住所を有している。
  • (4)医師により体外受精及び顕微授精以外の治療では妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと診断された。

助成対象となる治療

  • (1)保険適用の治療と併せて行われる先進医療
  • (2)先進医療((1)以外)及び先進医療会議で審議中の治療等を受けたことにより、治療全体が全額自己負担となる治療

(注1)いずれも令和4年4月1日以降に開始した治療が助成対象

(注2)(2)の治療は日本産婦人科学会へ登録している施設で治療を受けた場合に限ります。

対象となる治療の資料(PDF:295KB)

参考:不妊治療における先進医療の状況(外部リンク)(厚生労働省ホームページ)

(注3)次に掲げるいずれかに該当するときは、助成対象から除きます。

  • 夫婦(事実婚を含む。)以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
  • 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入し、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産することをいう。)
  • 借り腹(夫婦の精子及び卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠又は出産することをいう。)

助成金額

  • (1)助成対象となる治療(1)の治療を受けた場合
    先進医療に要した自己負担額を助成(1回の助成上限5万円)
  • (2)助成対象となる治療(2)の治療を受けた場合
    治療全体に要した自己負担額を助成(1回の助成上限10万円)

(注)東京都が上記◆対象治療となる治療◆(1)への助成を令和5年1月から開始しています。東京都の助成は先進医療に要した自己負担額の10分の7(1回の助成上限15万円)を予定しているため、東京都へ先に申請したほうが、東京都と区からの助成合計額が大きくなる場合があります。

【例】

  • 先進医療に要した自己負担額20万円で、東京都の助成を先に申請した場合
    1.東京都助成額20万円×0.7=14万円2.文京区助成対象20万円-14万円(都助成額)=6万円
    文京区助成額5万円(上限)
    助成合計額14万円(都助成額)+5万円(区助成額)=19万円
  • 先進医療に要した自己負担額20万円で、文京区の助成を先に申請した場合
    1.文京区助成額5万円(上限)2.東京都助成対象20万円-5万円(区助成額)=15万円
    東京都助成額15万円×0.7=10万5千円
    助成合計額5万円(区助成額)+10万5千円(都助成額)=15万5千円

助成回数

  • (1)初めて助成を受ける治療の開始日における妻の年齢が40歳未満の場合6回まで
  • (2)初めて助成を受ける治療の開始日における妻の年齢が40歳以上の場合3回まで

(注)助成を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットできる。

「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精を行い、妊娠の有無の確認(以下「妊娠確認」という。)に至る治療の過程です。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植から妊娠確認に至る治療の過程も1回の治療とします。

申込みに必要な書類下記1~6の書類をご提出ください。

  1. 文京区不妊治療費(先進医療)助成申請書兼請求書(PDF:249KB)
  2. 文京区不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書※
    ※対象となる治療によって様式が異なりますのでご注意ください。
  3. 夫婦関係を証明する書類
    • 婚姻をしている方
      婚姻の届出をしている夫婦であること及び婚姻した日を証明する書類(戸籍謄本等)
      ※治療開始日から申請日までの間、夫婦が同一世帯で区内に住民登録がある場合は省略可能です。
    • 事実婚の方
      他に法律上の配偶者がいないことを証明する書類(戸籍謄本等)
      事実婚関係及び子の認知に関する申立書(PDF:76KB)
  4. 対象治療に係る領収書の写し
  5. 支払金口座振替依頼書(健康推進課窓口にあります)
    ※申請の際には、1の申請書兼請求書に捺印した印鑑(朱肉を使うもの)をお持ちください。
  6. (東京都にも申請した方のみ)都が発行した「特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書」の写し

申請方法

申請は、文京シビックセンター8階健康推進課窓口にて受け付けております。

郵送による手続きをご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。

なお、申請にあたっては、下記制度案内もご確認ください。

文京区不妊治療費(先進医療)助成の申請をされる方へ(PDF:437KB)

申請期限

1回の治療が終了した日の属する年度の末日まで(3月31日消印有効

(注1)1月から3月までに終了した治療については同年6月30日まで申請可能(6月30日消印有効

例1:治療終了日令和5年9月30日→申請期限令和6年3月31日

例2:治療終了日令和6年1月30日→申請期限令和6年6月30日(令和6年6月30日当日消印有効

(注2)東京都に先に申請された方の場合、上記期限にかかわらず、都の決定後1年以内であれば申請可能です。

例:東京都の助成決定日令和6年4月5日→申請期限令和7年4月4日(健康推進課必着

申請後の流れ

申請受付後、健康推進課にて順次内容審査を行わせていただきます。

内容に不備等があった場合は、こちらからご連絡させていただくことがありますので、ご承知おきください。

審査終了後、助成決定通知書をお送りいたします。

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お問い合わせ先

保健衛生部・文京保健所健康推進課健康増進係

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1355

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