ホーム > 子育て・教育 > 出産・乳幼児 > 妊娠・出産 > 不妊治療等にかかわること > 不妊治療費(先進医療)の一部助成について【令和4年度から】
更新日:2024年6月27日
ページID:17
ここから本文です。
令和4年4月から不妊治療の保険適用が開始されたことに伴い、従来の助成制度(特定不妊治療費助成制度)は、経過措置の対象となる治療を除き終了しました。
しかし、保険適用開始後も、保険診療の対象にならない治療があるため、治療を受ける方の医療費負担軽減を図ることを目的として、治療に要した費用の一部を助成する文京区不妊治療費(先進医療)助成事業を実施します。
以下の要件すべてに該当する方
(注1)いずれも令和4年4月1日以降に開始した治療が助成対象
(注2)(2)の治療は日本産婦人科学会へ登録している施設で治療を受けた場合に限ります。
参考:不妊治療における先進医療の状況(外部リンク)(厚生労働省ホームページ)
(注3)次に掲げるいずれかに該当するときは、助成対象から除きます。
(注)東京都が上記◆対象治療となる治療◆(1)への助成を令和5年1月から開始しています。東京都の助成は先進医療に要した自己負担額の10分の7(1回の助成上限15万円)を予定しているため、東京都へ先に申請したほうが、東京都と区からの助成合計額が大きくなる場合があります。
【例】
(注)助成を受けた後、出産した場合と妊娠12週以降に死産に至った場合は、これまで受けた助成回数をリセットできる。
「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精を行い、妊娠の有無の確認(以下「妊娠確認」という。)に至る治療の過程です。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植から妊娠確認に至る治療の過程も1回の治療とします。
申請は、文京シビックセンター8階健康推進課窓口にて受け付けております。
郵送による手続きをご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
なお、申請にあたっては、下記制度案内もご確認ください。
文京区不妊治療費(先進医療)助成の申請をされる方へ(PDF:437KB)
1回の治療が終了した日の属する年度の末日まで(3月31日消印有効)
(注1)1月から3月までに終了した治療については同年6月30日まで申請可能(6月30日消印有効)
例1:治療終了日令和5年9月30日→申請期限令和6年3月31日
例2:治療終了日令和6年1月30日→申請期限令和6年6月30日(令和6年6月30日当日消印有効)
(注2)東京都に先に申請された方の場合、上記期限にかかわらず、都の決定後1年以内であれば申請可能です。
例:東京都の助成決定日令和6年4月5日→申請期限令和7年4月4日(健康推進課必着)
申請受付後、健康推進課にて順次内容審査を行わせていただきます。
内容に不備等があった場合は、こちらからご連絡させていただくことがありますので、ご承知おきください。
審査終了後、助成決定通知書をお送りいたします。
保健衛生部・文京保健所健康推進課健康増進係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1961
ファクス番号:03-5803-1355