ホーム > 子育て・教育 > 出産・乳幼児 > 妊娠・出産 > 不妊治療等にかかわること > 特定不妊治療費用の一部助成
更新日:2023年1月16日
ページID:1535
ここから本文です。
医療保険の対象外である特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)の費用の一部を助成します。
東京都特定不妊治療助成制度の認定を受けた方で、申請時に文京区に住民登録を有する方。
ただし、他自治体(都を除く)から助成を受けている方は対象となりません。
注)東京都特定不妊治療費助成(外部リンク)を受けられるのは、以下に該当する方です。まだ受けていない方は、まず東京都へ申請をしてください。
(東京都の助成申請の前に特定不妊治療費助成事業受診等証明書のコピーを取っておいてください。文京区への助成申請の際に必要です。)
注)令和4年4月1日以降に開始した治療は、原則公的医療保険制度の適用対象となるため、東京都の助成を受けられない可能性があります。
詳しくは東京都担当窓口に直接お問い合わせください。
担当:東京都福祉保健局少子社会対策部家庭支援課母子医療助成担当
電話:03-5321-1111(都庁代表)内線:32-667、675~677
東京都特定不妊治療費助成事業において、申請者の所得制限撤廃、事実婚の方の申請要件緩和といった対象者の拡充がされました。(令和3年1月1日以降に終了した治療から対象拡充。詳細については東京都HPをご確認ください。)
これに伴い、文京区特定不妊治療費助成事業においても、事実婚の方の申請要件を緩和し、東京都の助成認定を受けた方であればご申請いただくことが可能となりました。
(住民票等における「未届の妻」及び「未届の夫」等の記載は不要となります。)
東京都の助成を受けた治療に対して、東京都からの助成額を除いた金額のうち、1年度当たり10万円を上限に助成します。
(1年度とは、東京都の特定不妊治療費助成事業受診等証明書の「今回の治療期間」欄に記載されている治療終了日の属する年度となります。)
注)申請の際には、1の申請書兼請求書に捺印した印鑑(朱肉を使うもの)をお持ちください。
申請は、文京シビックセンター8階健康推進課窓口にて受け付けております。
郵送による手続きをご希望の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。
なお、申請にあたっては下記制度案内もご参照ください。
東京都の助成決定日から1年以内
申請受付後、健康推進課にて内容審査を行わせていただきます。
内容に不備等があった場合は、こちらからご連絡させていただくことがありますので、ご承知おきください。
不備等がない場合は、概ね2ヶ月程度で助成決定通知書をお送りいたします。
振り込みにつきましては、助成決定通知書がお手元に届いてから3週間程度で行われますので、ご確認ください。
保健衛生部・文京保健所健康推進課健康増進係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1961
ファクス番号:03-5803-1355