更新日:2025年4月1日
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小児慢性特定疾病指定医(以下「指定医」)とは、小児慢性特定疾病医療費の支給認定を申請する際に必要な診断書(医療意見書)が作成できる医師です。
(1)小児慢性特定疾病の患者が小児慢性特定疾病にかかっていること及びその疾病の状態が厚生労働大臣の定める程度であることを証明する医療意見書を作成すること。
(2)国が推進する疾病児童等の健全な育成に資する調査及び研究に協力すること。(当該調査及び研究に資する情報の提供。)
詳細は「小児慢性特定疾病情報センター(新しいウィンドウで開きます)」をご確認ください。
診断または治療に5年以上従事した経験を有する医師であって、次のいずれかに該当、かつ医療意見書の作成に必要な知識と技能を有すると認められる者。
(1)厚生労働大臣の定める認定機関の認定する専門医の資格を有すること。詳細は下記リンク先をご確認ください。
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する指定医の専門医の資格(新しいウィンドウで開きます)
(2)都道府県知事等が行う研修(指定医研修)を終了していること
指定から5年ごとに更新申請が必要となります(更新時期が近づきましたら更新案内を送付いたします)。
文京区が指定した指定医についての詳細は下記リンク先をご確認ください。
文京区では、指定医研修をweb研修として実施しています。これから文京区に指定医の新規申請をされる方のうち、専門医の資格を有していない方については本研修を受講し、指定医研修修了証の交付を受けて下さい。
【指定医研修実施手順】
(1) 小児慢性特定疾病指定医研修サイトにて指定医研修を受けて下さい。詳細は下記リンク先をご確認ください。
小児慢性特定疾病指定医研修サイト(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
(2) 上記サイトでの研修受講後、指定医研修修了証を作成して下さい。
注1 自治体を文京区としてください。
注2 本研修の修了をもって指定医の申請とはなりませんのでご注意ください。
(3) 小児慢性特定疾病指定医指定申請書兼経歴書と併せて文京区予防対策課に指定申請を行ってください。
令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
文京区内に所在する医療機関で指定を希望する場合は、下記をご覧ください。
1.学会の専門医認定書の写し
2.指定医研修修了証(専門医の資格を有していない方)
上記の添付書類が交付された後に氏名が変更された場合は、本人であることを証明する書類の写し
指定医の指定は、5年ごとの更新制となっております。
現在の指定有効期間終了後も指定を希望される場合は、更新手続きを行っていただく必要があります。
指定申請書の記載事項(住所・氏名・勤務医療機関・担当診療科目等)に変更のあった場合は、変更の届出が必要です。
指定を辞退しようとするときは、辞退を希望する日から60日以上の予告期間を設けて、辞退の届出が必要です。
以下フォームより提出してください。
上記が利用できない場合は以下宛に郵送してください。
〒112-8555
文京区春日1年16月21日 文京シビックセンター8階
保健衛生部予防対策課精神保健担当
保健衛生部・文京保健所予防対策課精神保健担当(精神手帳・自立支援)
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター8階南側
電話番号:
03-5803-1230
ファクス番号:03-5803-1355