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更新日:2017年4月3日
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地方公共団体等が公共目的のために必要な土地を取得しやすくするための一つの手法として制度化された「公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」といいます。)による土地の先買い制度です。
※平成24年4月1日から公有地法による土地の先買い制度に関する事務が区の区域内に係るものについては区に権限移譲されました。これに伴い、届出書の宛名及び通知書に記載される通知者が都知事から区長に変更となりました。
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに「土地有償譲渡届出書」によりその旨を区長に届け出る必要があります。
一定以規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、区長に「土地買取希望申出書」によりその旨を申し出ることができます。
届出又は申出のあった土地について、届出又は申出のあった日から3週間以内に、区長が買取希望のある地方公共団体等を買取協議団体として決定し、通知します。買取希望がない場合も、お知らせします。
買取協議団体の決定後は、この買取協議団体と買取りの協議を行っていただくことになります。
土地の買取りは強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。
協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
都市計画部都市計画課開発担当
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