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更新日:2024年3月26日
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一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに「土地有償譲渡届出書」によりその旨を区長に届け出る必要があります。
注:届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出などをすると50万円以下の過料に処せられることがあります。
届出をした土地について、次に掲げる日又は時までの間は、譲渡することができません。
注:年末年始や祝日・休日が続く場合は、日数を十分考慮して届け出てください。
都市計画部都市計画課(文京シビックセンター18階)
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