ホーム > まちづくり・環境 > まちづくり・都市計画 > 空家等関連事業 > 空家等対策事業
更新日:2022年11月29日
ページID:4475
ここから本文です。
危険度の高い空家等が年々増加していることから、管理不全な空家等の除却を促進し、跡地を有効活用する事業を実施しています。
管理不全のため危険な状態になっている空家等について、所有者等からの申請に基づき、区が空家等の危険度を審査するとともに、空家等除却後の跡地が行政目的に利用可能か検討します。
⇩
申請された空家等が危険な状態となっており、跡地の行政利用が可能であるとして、事業対象の認定を受けた場合、区と跡地利用契約を締結した後に所有者等が自ら除却を行います。
⇩
区が200万円(消費税を含む。)を上限に、除却に要した費用を補助します。
⇩
除却後の跡地について、区が所有者から原則10年間無償で借り受け、行政目的で利用します。
また、区が危険度を調査した結果、継続して使用できると判断された空家等については、所有者の意向を確認し、地域課題に取り組むNPO等へ情報提供をしていきます。
空家等が次のいずれかに該当する状態を管理不全な状態といいます。
※空家等とは、区内の建築物のうち、使用されていない状態にあるもの及びこれに附属する工作物をいいます。
空家等対策事業の対象者は、次の全てに該当する方となります。
※以下の方は、本事業の対象外となります。
跡地については、所有者と区とで土地使用貸借契約を締結し、原則10年間、区が無償で借り受けます。
活用策については、区が、その地域、周辺環境に見合った活用方法で、かつ、その土地の面積や形状、前面道路幅員などの条件から実現可能なものを検討し、決定していきます。
憩いの広場、消火器具置場
事業対象の認定を受けた所有者等に空家等の除却費用を補助することにより、除却の促進及び跡地の有効活用を行います。
補助金の交付額は、200万円(消費税含む。)を上限として、除却に要した費用を交付します。
所有者の方やその委任を受けた方から、空家等対策事業の対象の認定を受けるための申請をしていただきます。
申請の際は、文京区空家等対策事業対象認定申請書のほかに、次に掲げる書類が必要となります。
※詳細は、住環境課までお問い合わせください。
文京区老朽家屋除却跡地利用検討会設置要綱(PDF:81KB)
都市計画部住環境課管理担当
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター18階北側
電話番号:
03-5803-1374
ファクス番号:03-5803-1376